| 改正入管法の一部施行に伴う法務省令及び法務省告示の整備について | |
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改正入管法の一部施行に伴う 法務省入国管理局参事官室 はじめに第164回国会において,「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成18年法律第43号。以下「改正法」という。)が成立し,本年5月24日に公布されました。改正された規定の中で,構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)による特例措置等を全国において実施するための規定及び本国送還の原則の緩和による退去強制の迅速・円滑化を図るための規定については,11月24日から施行しています。 この改正法の一部施行に伴い,法務省令及び法務省告示を整備しました(平成18年10月24日官報第4449号)。 その概要等は以下のとおりです。 改正の概要
(1)趣旨・目的
改正法による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第1の5の表の下欄イは,外国人が契約を締結する本邦の公私の機関が行う事業活動について,「高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動」と,同欄ロは,「情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動」と,それぞれ規定しています。
本件省令は,上記規定を受けて,各事業活動の要件を定めるものです。
(2)概要
ア 法別表第1の5の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は,次のとおりとする。(第1条関係)
イ 法別表第1の5の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は,次のとおりとする。(第2条関係)
(1)趣旨・目的
改正後の入管法は,特区法に基づく特例措置等を全国において実施するため,特区法上の「特定情報処理活動」を在留資格「特定活動」(入管法別表第1の5の表の下欄ロの活動。以下「新特定情報処理活動」という。)として規定するとともに,新特定情報処理活動を行おうとする外国人については,我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準(上陸審査基準)に適合することを要することを規定しています。
本件省令改正は,上記規定を受け,かつ,構造改革特別区域推進本部が「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応方針」(平成17年2月9日同推進本部決定)において,必要最小限の弊害予防措置を講じた上で全国展開を図るものとしていることを踏まえ,特区法上の特例措置に係る基準(在留資格「技術」に係る基準)と同一内容の上陸審査基準を基準省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)で定めるものです。
(2)概要
ア 従事しようとする業務について,これに必要な技術若しくは知識に係る大卒若しくはこれと同等以上の学歴又は10年以上の実務経験により,当該技術若しくは知識を修得していること。ただし,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格した者等については,この要件は課されない。
イ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
改正後の入管法は,特区法に基づく特例措置等を全国において実施するため,特区法上の「特定研究活動」等を入管法上の在留資格「特定活動」(改正後の入管法別表第1の5の表の下欄イからハの活動。以下「新特定研究活動等」という。)として規定し,これらの在留資格を決定する場合の在留期間の上限を「5年」とすることを規定しています。
また,入国者収容所長又は主任審査官が,退去強制令書の発付を受けた者が自らの負担により自ら本邦を退去することを許可する場合には,その者の国籍又は市民権の属する国(以下「本国」という。)に送還することができる場合であっても,本国以外の受入れ国を送還先として定めることができることを規定しています。
本件省令改正は,上記規定を受けて,新特定研究活動等を行おうとする外国人の在留期間を定めるとともに,在留資格認定証明書交付申請等の手続(提出資料,申請代理人の範囲等)及び本国以外の受入れ国を送還先として定める場合の手続を定めるものです。
本件告示改正は,上記(2)「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」の施行に伴い,本告示の題名に「特定活動」を加えるとともに,本則に「法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄」を加えるものです。
本件告示改正は,改正後の入管法において,在留資格「特定活動」について「法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動」が改正後の入管法別表第1の5の表の下欄のうちニに係る部分に限るものとなることから,本告示の題名及び本則にその旨の限定をするものです。
なお,平成17年に開催された「2005年日本国際博覧会(愛・地球博)」に係る事業に従事する活動を行おうとする者及びその配偶者又は子に係る規定等(11号,13号及び14号)について,上記規定の改正の機会に本告示から削除しました。
施行日
上記法務省令及び法務省告示は,いずれも本年11月24日から施行されています。
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