1 新たな在留管理制度 |
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新たな在留管理制度は,これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と,外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつにまとめて,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人が対象となり,在留カードが交付されるほか,届出手続などが変わります。新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになり,これによって,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人について更に利便を図ることが可能になります。
なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
改正法が公布された平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行されます(具体的には,平成24年7月頃を予定しています。施行日自体が決まるのは,関係省庁と連携した検討,電算システムの開発などが必要になるため,平成23年秋頃に決定する見込みです。) 。
新たな在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1〜6のいずれにもあてはまらない人です。
対象となる人
対象とならない人
新たな在留管理制度の導入に伴い交付される在留カードは,対象となる外国人に対し,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには,写真が表示されるほか,次の事項が記載されます。また,偽変造防止のためICチップが搭載され,券面記載事項の全部又は一部が記録されます(在留カードのイメージ図)。
(1)在留期間の上限が伸長されます。
現在上限が「3年」の在留期間を定めている在留資格について,「5年」の在留期間を法務省令で定める予定です。また,「留学」の在留資格については,平成21年7月1日より,在留期間の最長期間が「2年3月」となっておりますが,新たな在留管理制度の導入により,新たに「4年3月」とする予定です。
(2)再入国許可制度を見直します。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。なお,例外的に再入国の許可を要する場合については,今後法務省令で定める予定です。
また,再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期間の上限について,これまでの「3年」から「5年」に伸長されます。
(※)新たな在留管理制度の開始に併せて実施されます。
新たな在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられています。
(1)在留資格の取消し事由(入管法第22条の4第1項)
(2)退去強制事由(入管法第24条)
(3)罰則
在留カード関係
各種届出関係
所属機関による届出関係
在留資格の取消し等
退去強制事由
罰則
在留期間の伸長
みなし再入国許可制度