留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格へと一本化したものです。なお,法律の施行後,活動内容に変更がなければ,「就学」の在留資格で在留していた学生の方が「留学」に変更する必要はありません。
平成22年7月1日から施行されています。