平成21年の通常国会において,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)が可決・成立し,平成21年7月15日に公布されました。
改正法においては,在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして,特別永住者証明書の交付,研修・技能実習制度の見直し,在留資格「留学」と「就学」の一本化,入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。
(※)1,2に伴い,外国人登録制度は廃止されます。
施行日について
(注1)拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約については,当該条約が発効次第,施行されます。
(注2)施行日は,政令で定めます。
政府における検討
出入国管理政策懇談会・在留管理専門部会おける検討
English
出入国管理及び難民認定法
公布後1年以内施行条文溶け込み版
【PDF版】
新旧対照表
【HTML版】 【PDF版】
公布後3年以内施行条文溶け込み版
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
条文溶け込み版
改正法附則
新たな在留管理手続の流れ【PDF版】
日本語版【PDF版】
英語版【PDF版】
新しい・研修技能実習制度について【PDF版】
法務省入国管理局 電話:03-3580-4111
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