じっくり詳細編 |
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平成22年7月1日から施行されています。
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活動内容に変更がなければ,「就学」の在留資格で在留していた学生の方が「留学」に変更する必要はありません。
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従来の留学生も就学生も,改正後は「留学」の在留資格をもって入国することとなりますが,「留学」で入国する際の基準や,提出することとなる資料は,これまでと基本的には変わりません。
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資格外活動許可については,従来,留学生の方と就学生の方とでは,包括的に許可をする場合に異なった取扱いをしていましたが,改正後は,いずれも1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)としています。