「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?
新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
- ① 「3月」以下の在留期間が決定された人
- ② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- ④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
- ⑤ 特別永住者
- ⑥ 在留資格を有しない人 (注2)
この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
(注1) 法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。
(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。なお,詳しくは,入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」を御覧ください。
新しい在留管理制度における手続の流れ
入国の審査
旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。
(注)在留カードが交付されるのは,2012年(平成24年)7月からの制度導入当初は,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港に限定されます。詳しくは9ページを御覧ください。
住居地の( 変更) 届出
住居地以外の(変更)届出
氏名,生年月日,性別,国籍・地域の変更届出
在留カードの有効期間更新申請
(永住者・16歳未満の方)
在留カードの再交付申請
(在留カードの紛失,盗難,滅失,著しい毀損又は汚損等をした場合)
所属機関・配偶者に関する届出
(就労資格や「留学」等の学ぶ資格,配偶者としての身分資格で在留する方)
在留審査
在留期間更新許可,在留資格変更許可等の際,中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します。
ご注意ください!
新しい在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられます。不法就労助長罪については,被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れないこととなります。
在留資格の取消し
- 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
- 配偶者として「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が,正当な理由(注1)がなく,配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること
- 正当な理由(注2)がなく住居地の届出をしなかったり,虚偽の届出をしたこと
(注1) 配偶者としての身分を有する者としての活動は認められなくても,子の親権を巡って調停中の場合や日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などは,「正当な理由」があるものと考えられます。また,配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合であっても,日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には,他の在留資格への変更が認められる場合があります。
(注2) 勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や,長期にわたり入院したため住居地の変更を届け出ることができなかった場合などのほか,DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合は,「正当な理由」があるものと考えられます。
退去強制事由
- 在留カードの偽変造等の行為をすること
- 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
罰則
- 中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
- 在留カードの偽変造等の行為をすること
関係法令
出入国管理及び難民認定法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
手続案内
お問い合わせはこちらへ 外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30~17:15) 0570-013904 IP電話・PHSからは 03-5796-7112
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