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ざっくり全般編 ─ Answer ─
- Q1:
- 新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。
新しい在留管理制度は,法務大臣が,在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握し,外国人の適正な在留の確保に資する制度です。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カード(Q11,Q47参照)が交付されます。
新制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりましたので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや(Q141参照),出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要(注)とするみなし再入国許可制度(Q149参照)の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になりました。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されました。
(注)この場合,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをしてください。
- Q2:
- 「外国人登録証明書」の代わりのようなイメージがしますが,何がどのように変わったのですか。
従前の制度では,法務大臣は,入管法により外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係る審査を行う際に外国人から必要な情報を取得し,在留期間の途中における事情の変更については,市区町村による外国人登録制度を通じて把握する二元的な制度になっていました。
これに対し,新しい在留管理制度においては,それまでの入管法に基づき上陸許可や在留期間の更新等に際して行っていた情報把握と外国人登録法に基づき市区町村を通して行っていた情報把握及び管理という二元的制度を改め,入管法に基づくものに一本化して,適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ったものです。
- Q3:
- 新しい在留管理制度はいつから開始されたのですか。
平成24年(2012年)7月9日から施行されています。
※平成23年(2011年)12月26日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」の規定によります。
- Q4:
- 新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。
新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1~6のいずれにも当てはまらない方です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交又は公用の在留資格が決定された人
- これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
- Q5:
- 外国籍の子供が日本で出生した時に,どの時点から新しい在留管理制度の対象となりますか。また,日本国籍を喪失した人の場合はどうですか。
出生や日本国籍の喪失等で上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人で,当該事由が生じた日から60日を超えて我が国に在留しようとする方は,当該事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。この在留資格の取得の許可を受け,中長期在留者となった時点から,新しい在留管理制度の対象となります。
なお,出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が,在留資格の取得の申請の際,法務大臣に,住民票の写し等を提出したときには,在留資格の取得の許可があった時に,住居地の届出があったものとみなすことにしていますので,この場合は,再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
- Q6:
- 新しい在留管理制度が始まって便利になったことは何ですか。
まず,適法に中長期間在留する外国人の在留情報を正確かつ継続的に把握できるようになったことにより,
が可能になりましたので,各種の許可手続のために書類をそろえたり,入国管理局を訪れるという負担が大幅に緩和されました。
また,外国人登録法においては,外国人がどのような在留資格を有しているかにかかわらず,ほぼ一律に一定の情報の届出義務を課していましたが,今回の改正により,外国人の在留資格に応じ,真に必要な情報についてのみ届出義務を課す(Q92参照)こととなりましたので,この面における負担も緩和されました。
なお,新しい在留管理制度の導入に併せて,住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられることとなり,これらの改正により,国及び市区町村が各行政の基盤として日本人と同様に外国人の正確な在留状況等を把握し,各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになりました。
(注)この場合,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをしてください。
- Q7:
- 在留カード導入により,「各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになりました」とありますが,各種行政サービスとは具体的に何ですか。これまでの扱いとの違いは何かあるのですか。
例えば,国民健康保険,介護保険,国民年金,教育,各種手当といった行政サービスが考えられます。これらの各種行政サービスは,市区町村から提供されているものと承知しておりますが,在留カード導入により,市区町村においても,常に最新の外国人住民に係る情報が把握できるようになることから,より適切に各種行政サービスを提供できるようになるものと考えております。
- Q8:
- 新たなシステムの導入に際し,セキュリティ対策など在留外国人の個人情報の保護のためにどのような措置を行っているのですか。
個人情報を保護するため,システムにはユーザ認証機能,アクセス制御機能,ユーザアカウント認証機能,証跡管理機能,システム監視機能等を持たせるとともに,情報を送受信する場合はSSL等を用いて情報を暗号化しています。もちろん,ウィルス対策,外部からの攻撃への対策も併せて講じています。
また,情報を管理する各サーバセンタは,許可された者のみが立ち入ることができるよう人員の立ち入りを制限しているほか,立ち入る際には物品の持込みも制限しています。
- Q9:
- 在留カードにはどのような偽変造対策が講じられているのですか。
在留カードに高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより,偽変造カードの作成は極めて困難となっています。加えて,券面についても,ホログラムや光学的変化インキ等の偽変造防止対策を施しています。
詳細については,法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」をご参照ください。
- Q10:
- 住民基本台帳制度の対象に外国人が加えられましたが,住民票上,日本人と外国人はどのように区別するのですか。
住民基本台帳法上,外国人住民とは,①中長期在留者,②特別永住者,③一時庇護のための上陸の許可を受けた者又は仮滞在の許可を受けた者,④出生又は日本国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで,住所を有する方のことです。外国人住民については,日本人と同様,住民票が作成されます。外国人住民の住民票には,氏名,出生の年月日,男女の別,住所等の基本事項,国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか,外国人住民特有の事項として,国籍等,在留資格,在留期間等が記載されます。
なお,改正住民基本台帳法は,改正入管法の施行日(平成24年(2012年)7月9日)と同じ日に施行されました。
じっくり詳細編 ─ Answer ─
<在留カード総論>
- Q11:
- 在留カードとは何ですか。
- Q12:
- 「在留カード」と「外国人登録証明書」の違いがわかりにくいのですが,大きな違いは何ですか。
- 交付対象者が中長期在留者に限定されています。
在留カードは,我が国に中長期間適法に在留する外国人にのみ交付され,不法滞在者等には交付されません。 - 就労可否の判断が容易になりました。
在留カードは,在留資格等について常に最新の情報が記載される上,券面には,就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨を記載しますので,事業主等が,在留カードを見ただけで,当該外国人が就労可能な在留資格を有しているかを容易に判断できるようになりました。 - 記載事項の正確性が確保されています。
在留カードの交付を受けた外国人は,記載事項に変更が生じた場合には,法務大臣に変更届出を行うこととされていますので,在留カードには常に最新の情報が反映されます。また,法務大臣が,必要に応じて届出事項について事実の調査をすることができるなど,在留カードの記載事項の正確性を確保するための制度が整備されています。 - 記載事項が整理されました。
外国人登録証明書には,登録事項のほとんどが記載されていたのに対し,在留カードには,個人情報保護の要請等にかんがみ,必要最小限の情報しか記載していません。
- Q13:
- 「在留カード」は,運転免許証のように身分を公的に証明するものですか。
在留カードには法務大臣が把握している情報の重要部分が記載され,記載事項に変更が生じた場合には,変更届出がなされることにより常に最新の情報が反映されます。そのため,外国人の方は,就労活動を行う際や各種の行政サービスを受ける際に,在留カードを提示することによって,自らが適法な在留資格をもって我が国に中長期間在留する者であることを簡単に証明することができます。
このように,在留カードは,その交付を受けた外国人の方について,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する,「証明書」としての性格を有しています。
- Q14:
- 在留カードを持っていれば,パスモやスイカで自動改札機を抜けるように再入国手続ができますか。
今回の改正入管法が施行されたことにより,みなし再入国許可制度が導入され,法務省令で定める再入国許可を要する方を除き,有効な旅券及び在留カードを所持する中長期在留者の方は,出国の日から1年又は在留期間の満了日のうちいずれか早く到来する日までに再入国する場合,再入国許可を受ける必要がなくなりました。
なお,出入国港においては,入国審査官に旅券と在留カードを提示し,再入国用EDカードを提出して出国確認を受けていただく必要がありますので,残念ながらパスモやスイカのような手続で再入国することはできません。
- Q15:
- 在留カードの有効期間はいつまでですか。
在留カードの有効期間は,「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年,「永住者」(16歳以上の者に限る。)及び「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については,在留期間の満了の日までとなります。
16歳未満の永住者の方については,16歳の誕生日が在留カードの有効期限となり,その前に在留カードの更新申請をする必要があります。
16歳未満の永住者以外の方については,在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い方が有効期間の満了の日となり,16歳の誕生日が先に到来する場合には,その前に在留カードの更新申請をする必要があります。
- Q16:
- 在留カードはどこでもらえますか。
在留カードは,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等に伴って中長期在留者に該当する方に対して交付されますので,原則として,それらの許可処分を行う地方入国管理局で交付されます。
なお,当分の間は,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港(注)以外の空海港では上陸許可の際に在留カードを交付せず,中長期在留者の方が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードを簡易書留にて郵送します。
(注)新千歳空港,広島空港及び福岡空港においても,平成27年度中に上陸許可等に伴い在留カードを交付できるようになります。
- Q17:
- 空港で在留カードが交付されず,後日に交付されることとなる場合は,住居地宛に在留カードが郵送されるということですが,市役所へ住所の届出後,何日くらいで届くのですか。また,郵送したとの連絡は入管からあるのですか。在留カードが届かない場合,近くの入管に連絡すればよいのですか。
市区町村で住居地の届出を行っていただいた後,10日程度で届け出ていただいた住居地に在留カードが届くように発送します。発送した際に入国管理局からご連絡はしませんので,届出から相当期間が経過しても在留カードが届かない場合には,在留カードの発行拠点に問い合わせてください(問い合わせ先の詳細は,後日交付の対象となる中長期在留者の方にご案内します。)。
- Q18:
- いつ在留カードをもらえますか。
新しい在留管理制度は,平成24年(2012年)7月9日から施行されましたので,施行後に新たに我が国に中長期在留者として入国された方及び施行後に在留期間更新許可,在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して在留カードが交付されています。永住者の方については,平成27年7月8日まで(16歳未満の方は,同日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に在留カードの交付申請をすることが必要です。なお,中長期在留者の方で在留期間の満了する前や,永住者の方で平成27年(2015年)7月8日(16歳未満の方は,同日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)以前に在留カードの有効期間の更新申請を行うことにより,在留カードを取得することができます。
- Q19:
- 現在持っている外国人登録証明書はすぐに在留カードに換える必要はありますか。
改正入管法の施行期日(平成24年(2012年)7月9日)の時点において,新しい在留管理制度の対象者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,一定の期間は,その外国人登録証明書を在留カードとみなすこととなります。
なお,その際住民票に記載される在留カードの番号は,原則として外国人登録証明書番号の末尾1桁を除いた番号となります(16歳未満の方は,外国人登録証明書番号と同じです。)。
永住者以外の方については,基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続の際に在留カードを交付することとなります。永住者の方については,新しい在留管理制度導入後,平成27年7月8日(16歳未満の方は,同日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に在留カードの交付を申請することが必要です。
- Q20:
- (欠番)
- Q21:
- 旅券に証印シールは貼られるのですか。
空海港における上陸許可の場合は,これまでどおり旅券等に上陸許可の証印(証印シールの貼付)を行います。これは,在留カードが交付される場合も,交付されない場合も変わりません。
在留資格の変更許可等の在留に係る許可を行う場合は,中長期在留者の方及び新たに中長期在留者となるときは,旅券等への証印(証印シールの貼付)は行われません。このときは,新たな在留資格・在留期間が記載された在留カードを交付します。これに対し,当該外国人が,短期滞在者など中長期在留者以外の方であるときは,在留カードは交付されず,旅券等に証印が行われることになります。
- Q22:
- 中長期在留者は,旅券に在留期間更新許可等の証印シールが貼付されなくなるとのことですが,勤務先(留学先)に旅券や在留カードを提示するときに信用してもらえるか不安です。希望すれば旅券に証印シールを貼ってもらえますか。
中長期在留者の方が在留期間更新許可等を受け,その後も引き続き中長期在留者に該当するときは,新たな在留カードが交付されますが,その方の旅券に証印シールが貼付されることはありません。
- Q23:
- 新しい在留管理制度の導入後も,一定の期間,外国人登録証明書が在留カードとみなされるとのことですが,その期間が満了する前に在留カードに換えたい場合は,どのようにしたらよいですか。その所要日数はどのくらいですか。また,郵送による受領は可能ですか。
在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持している方は,自ら希望して地方入国管理局の窓口へ申請すれば,原則としてその日のうちに在留カードへの切替えができます。また,郵送による送付は行っていません。
- Q24:
- 在留カードをなくしてしまいました。どうすればよいですか。また,汚してしまった場合はどうすればよいですか。
在留カードを紛失したり汚してしまった場合には,最寄りの地方入国管理局で再交付の申請をしていただかなければなりません。手続終了後,新しい在留カードが交付されます。
なお,汚してしまった場合などではなくても,在留カードの交換を希望する場合には,最寄りの地方入国管理局で手続ができます。その場合には,実費を勘案した手数料(1,300円)を負担していただくことになります。
- Q25:
- 例えば,在留カードが折れ曲がってしまったりしてICチップが壊れてしまった時は,どうしたらよいですか。
ICカードの耐久性については日常生活の使用に十分考慮しているところです。物理的な力が過度に加わってICチップそのものが壊れてしまったりした場合には,ICチップに記録されている情報が読み取れなくなりますので,例えば,金融機関等の窓口で本人確認資料として提示した際に,在留カード等の真正性に疑義を持たれることも考えられます。
こうした場合には,地方入国管理局で在留カードの再交付申請をし,新たな在留カードの交付を受けることができます。また,このような毀損した在留カードをお持ちで,なおかつご自分で再交付申請をされない中長期在留者に対し,法務大臣は,再交付申請を命ずることができることとされています。
- Q26:
- 従来,住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)と同様の効果で各種手続に利用されていた登録原票記載事項証明書に代わる証明書は,新しい在留管理制度の導入後はどこで交付を受けることができますか。
在留カード又は特別永住者証明書の交付対象となる方は,改正された住民基本台帳法に基づき,お住まいの市区町村で住民票が作成され,日本国民と同様,市区町村の事務所で住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)の交付を受けることができます。
- Q27:
- 在留カードの不正使用に対する罰則規定はありますか。また,不正使用に係る対策はとられていますか。
在留カードの偽変造・偽変造された在留カードの行使・提供・収受・所持・在留カードの偽変造準備の一連の行為に係る罰則,他人名義の在留カードを行使・提供・収受・所持する行為に係る罰則,自己名義の在留カードを提供する行為に係る罰則があります。また,これらの行為を行い,唆し,又はこれを助けた外国人は退去強制事由に該当することになります。
- Q28:
- 在留カードの再交付申請命令に応じない時は何か罰則はあるのですか。
在留カードを汚損等し,在留カードの再交付申請命令を受けたときは,その日から14日以内に在留カードの再交付を申請しなければなりません。期間内に申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
- Q29:
- 在留カードを落としてなくしてしまったのですが,ICチップから自分に関する様々な情報が見られてしまうのではないか心配です。
- Q30:
- 在留カードの大きさはどれぐらいですか。
カードの形状及び寸法は,従来の外国人登録証明書(甲)や現在の運転免許証と同じです。
詳細については,法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」をご参照ください。
<在留カード発行対象者>
- Q31:
- 従来の外国人登録では,印鑑証明や民事上の契約,会社設立のための不動産登記,商業法人登記,銀行口座開設等のため短期滞在など90日以内の滞在であっても外国人登録を行うことができましたが,新しい在留管理制度の下で,短期滞在者に在留カードは交付されますか。
- Q32:
- 短期滞在者が在留カードの交付対象者から除外されているのはなぜですか。
短期滞在の在留資格で在留する外国人は,我が国に滞在し,最大でも90日の短期間で出国することが予定されている方であるところ,このような方を継続的な情報把握の対象として,各種の届出を義務付けることは,行政効率の観点から相当ではなく,また,観光目的で入国する方が多い短期滞在者に過度の負担を課すものであり,観光立国を目指す政府の基本方針とも整合しないからです。
- Q33:
- 短期滞在(90日)の上陸許可を受け,さらに90日間の更新許可を受けた場合,在留カードは交付されますか。
- Q34:
- 短期滞在者など在留カードの交付対象ではない者が,外国人登録証明書を所持している場合,その外国人登録証明書はどうしたらよいですか。
施行時点で本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者は除く。)が所持する外国人登録証明書は,施行日から3月以内(平成24年7月9日から同年10月9日まで)に法務大臣に返納しなければならないとされています。
まだ返納していない方は,すみやかに最寄りの地方入国管理局に持参していただくか,次の事務所に郵送してください。
(返納郵送先)〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室
- Q35:
- 短期滞在者には在留カードが交付されないとのことですが,例えば,外国人登録原票記載事項証明書のような住居地を証明するための新たな証明書を入国管理局で発行する予定はありますか。
改正入管法等の施行をもって,新しい在留管理制度が実施されるとともに,外国人登録法は廃止されました。新しい在留管理制度において、短期滞在者は住居地の届出義務はありませんので,法務省が短期滞在者の住居地情報を収集・管理することはなく,短期滞在者の住居地を公証する証明書を発行することもありません。
- Q36:
- 在留カードを所持していない外国人でも,日本において受けられる行政サービスを受けようとする場合は,直接行政サービスを行っている市区町村に行けばよいのですか。
行政サービスの種類は,例えば,国民健康保険,介護保険,国民年金,教育,各種手当等,様々なものがありますが,それぞれの行政サービスを担当している役所又は最寄りの市区町村役場にお尋ねください。
- Q37:
- 16歳未満の中長期在留者であっても,在留カードの交付を受けることはできますか。
- Q38:
- 在留特別許可を受けた場合,同時に在留カードも発行されますか。
- Q40:
- 不法滞在者に在留カードが発行されない場合,これは結果的に彼らをアンダーグラウンドに潜らせることとなり,これまで以上に治安の悪化が予想されますが,何らかの対応策をとっているのですか。
在留カードは,中長期在留者として適法な在留資格を有する外国人にだけ交付されます。このため,事業主等の皆さんに在留カードを確認していただくことで,雇用し(働い)ても差し支えない外国人の判別がこれまで以上に容易となることから,不法滞在者による不法就労がより一層困難となります。
この結果,不法滞在者が我が国に潜伏したまま滞在することは,これまで以上に難しくなるものと考えています。
また,今後とも,不法滞在者自らが当局へ出頭することを促す一方,関係機関とも連携の上,不法滞在者の摘発を推進するなど,不法滞在者の縮減に努めたいと考えています。
<在留カードの常時携帯義務>
- Q41:
- 在留カードは常に携帯していなければいけませんか。また,携帯していない場合にどのような問題(罰則)がありますか。
在留カードは常時携帯することが必要で,入国審査官,入国警備官,警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
- Q42:
- パスポートを携帯していれば在留カードは携帯していなくても大丈夫ですか。
- Q43:
- 子どもも在留カードを常に携帯していなければいけませんか。
- Q44:
- 特別永住者証明書は常時携帯する必要がないのに,在留カードは常時携帯する必要があるのはなぜですか。
偽造旅券による入国者や在留期間を経過して残留する外国人は依然として多数存在しており,在留する外国人の身分関係,居住関係及び在留資格の有無等を即時的に把握するために,中長期間我が国に在留する方について,在留カードの携帯義務を課すことが必要です。
一方,特別永住者証明書の常時携帯義務については,入管法等改正法の国会における審議の過程で,「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み,特別の配慮が必要」であることから,常時携帯義務は定めないこととされたものです。
- Q45:
- 在留期間更新許可申請等の際,取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けてしまえば,携帯義務違反となりますか。
- Q46:
- 特別永住者証明書の常時携帯義務がないことで,特別永住者へのなりすましの危険性が懸念されますが,入国管理局としてはどう対処するのですか。
<在留カードの記載事項>
- Q47:
- 在留カードにはどのような情報が記載されますか。
写真が表示されるほか,以下のような情報が記載されます。
- 氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
- 住居地(本邦における主たる住居の所在地)
- 在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日
- 許可の種類及び年月日
- 在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可を受けているときはその旨
なお,在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードに顔写真は表示されません。
- Q48:
- 在留カードに記載される氏名は,英語表記だけですか。漢字表記をしてもらえますか。
在留カードの氏名表記については,ローマ字表記を原則としつつ,氏名に漢字を使用することを証する資料に基づき,当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記(原則としてローマ字氏名との併記)できることとしています。
ただし,ローマ字により氏名を表記することにより中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認めるときは,ローマ字に代えて,当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができます。
さらに,ローマ字や漢字表記を疎明するパスポートその他の公的証明書を取得することが困難な場合も予想されることから,漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を併記する場合の疎明資料として,在留カードとみなされる外国人登録証明書を用いることができることとするほか,ローマ字氏名の表記が判明しない場合には,簡体字等の氏名が正字に置き換えられて表記される場合を除き,旧外国人登録法に基づき登録された漢字を用いた氏名をできる限り引き継いで,在留カードに記載できることとしています。
なお,氏名表記に用いる漢字の範囲,用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し必要な事項は法務大臣が告示(注)で定めることとされており,外国人の氏名漢字が正字と認められるものについては当該正字等を表記し,それ以外の簡体字等については,正字に置き換えて表記することとしています。
(注)
○在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年法務省告示第582号)
http://www.immi-moj.go.jp/topics/pdf/honbun.pdf
○在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(法務省入国管理局ホームページ情報掲示板)
http://www.immi-moj.go.jp/topics/kanji_kokuji.pdf
- Q49:
- 外国人登録証明書と同じように在留カードにも「通称名」が記載されますか。
通称名については,在留カードには法律上も運用上も記載されません。
新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は,公正な在留管理制度に必要なものに限られますが,通称名は在留管理に必要な情報ではないことや,基本的に,住民行政サービスに必要な情報は,外国人に係る住民基本台帳制度において保有されること等を考慮し,法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしています。
なお,法務省は住民票又は住民基本台帳カードを所管するものではありませんが,通称名については,新制度における住民票で扱われているものと承知しています。
- Q50:
- 在留カードに上陸許可年月日の記載がないとすれば,外国人が上陸許可証印を受けた旅券を更新した場合,当該外国人本人にとって永住申請ができる年数に達したかどうかの目安が分かりづらくなるのではないですか。
在留カードには,個人情報保護の要請等にかんがみ,必要最小限の情報しか記載しないこととしたものです。なお,本邦における滞在年数は,在留カードに上陸許可年月日の記載がなくとも,上陸許可の証印がなされた旅券を保管しておくなど,適宜の方法で把握することができるものです。
- Q51:
- なぜ在留カードにICチップを内蔵することとなったのですか。また,ICチップに記録された情報は,入国管理局以外ではどのような場面で利用されるのですか。
高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより,偽変造カードの作成が極めて困難となることから,偽変造防止対策として,在留カードにICチップを内蔵することとしたものです。
ICチップに記録された情報は,例えば,金融機関の窓口等で本人確認書類として在留カードを提示した場合に,ICチップに記録された情報と在留カードの券面に記載された情報を比較することで当該在留カードの真正性を確認する,といった場面で利用されることが想定されています。
詳細については,平成22年6月30日付け意見公募「在留カード及び特別永住者証明書の仕様について」をご参照ください。
- Q52:
- ICチップにはどのような情報が記録されますか。
在留カードの券面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。それ以外の情報がICチップに記録されることはありません。具体的には,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,写真(在留カードに表示されている場合に限る。)及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨等が記録されます。
- Q53:
- 在留カードのICチップには指紋情報も記録されますか。
- Q54:
- 在留カードのICチップに入国管理局の情報以外(電子マネー等)の機能が追加される予定はありますか。
- Q55:
- 在留カードのICチップに記録された情報は,入国管理局以外の場所でも読取り機があれば確認できますか。
民間企業等による偽変造確認に利用されることを念頭に,在留カードのICチップの読出しに係る仕様を公開していますので,IC運転免許証のように読出しのためのソフトウェアがあれば,当該ソフトウェアを用いてICチップに記録された情報を確認することができます。
詳細については,平成22年6月30日付け意見公募「在留カード及び特別永住者証明書の仕様について」をご参照ください。
- Q56:
- 運転免許証や健康保険証には臓器提供意思表示のシールを貼ることができますが,常時携帯している在留カードにも臓器提供意思表示のシールを貼ることはできますか。
<在留カードの交付>
- Q57:
- 在留カードは,どこで交付されるのですか。また,交付に伴う書類や手数料について教えてください。
改正法施行後に上陸する中長期在留者の方には,原則として,上陸した空海港において在留カードを交付しています(Q58参照)。改正法施行前から本邦に在留している中長期在留者の方については,申請に基づき外国人登録証明書と引換えに住居地の地方入国管理局において在留カードを交付します。その際には,申請書及び写真1葉(16歳未満の方を除く。)を提出するとともに,旅券又は在留資格証明書,外国人登録証明書及び資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)を提示していただきます。
在留カードの交付に伴う手数料は,外国人登録証明書から在留カードへの切替え,在留カードの更新申請,紛失や汚損による再交付申請などについては不要ですが,これら以外の理由により中長期在留者の方が在留カードの交換を希望する場合には,実費を勘案した手数料(1,300円)が必要となります。
- Q58:
- 在留カードは全ての空海港で上陸許可の際に交付されるのですか。
成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港(注)においては,中長期在留者の方には,上陸許可に伴い,在留カードを交付します。
一方,その他の空海港から入国した中長期在留者の方については,その方が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードを簡易書留で郵送します。
(注)新千歳空港,広島空港及び福岡空港においても,平成27年度中に,上陸許可等に伴い在留カードを交付できるようになります。
- Q59:
- 指定書は旅券に添付されるのですか。
特定活動の在留資格で上陸許可を受けた場合には,在留カードの交付の有無にかかわらず,これまでどおり,旅券に貼付する上陸許可証印シールの付近に指定書を添付します。また,在留資格変更許可等により指定書を交付する在留資格で在留カードを交付する場合には,旅券や在留カードに添付することなくそのまま指定書を交付しますが,紛失防止等の理由により旅券への添付を希望される場合には,旅券に添付します。
- Q60:
- 在留カードの交付が空港で行われる場合,それだけ待ち時間が長くなるのですか。一人当たりの在留カードの交付に要する時間はどのくらいですか。
在留カードを交付する空港の上陸審査場では,観光や商用などで入国する一般の外国人用審査ブースと在留カードの交付対象となる中長期在留者用の審査ブースを分けて,入国者の大部分を占める一般の外国人審査ブースを使われる方に影響しないようにしています。なお,在留カードを交付する場合には,カードの印刷時間,カードの記載内容の確認,住居地届出の案内等を行うこととなりますが,このうちカードの印刷時間は,1分はかかりません。
- Q61:
- 空港では在留カードの交付に時間を要するので,入国後に市区町村や在籍する勤務先あるいは学校で在留カードを受け取ることはできますか。空港での受領を拒否した場合,日本に入国できなくなるのですか。
在留カード発行空港では,原則として,上陸許可に伴って在留カードを発行しており,入国後に市区町村や受入れ機関等で在留カードを受け取ることはできません。
なお,在留カードの受領を拒否した場合は,改正後の入管法第75条の2の規定により,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
- Q62:
- 空港ではいつも待たされています。上陸審査に加え在留カードの発行手続も空港での入国時に行われると,待ち時間が大幅に伸びるのが心配です。増員や体制を含めどういった対応をとっているのですか。
在留カードを交付する空港の上陸審査場では,観光や商用などで入国する一般の外国人の方用の審査ブースと在留カードの交付対象となる中長期在留者の方用の審査ブースを分けて上陸審査を行います。
また,在留カードの発行等が待ち時間の伸びに可能な限りつながらないよう,体制づくりをしています。
- Q63:
- 空海港で交付されなかった在留カ-ドは,住居地あてに郵送されるとありますが,どのような方法でいつまでに送付されますか。
空海港で在留カードを交付されなかった中長期在留者の方が住居地を定め,市区町村の窓口で住居地の届出をした後に,速やかに入国管理局から簡易書留で当該住居地あてに在留カードを送付します。
- Q64:
- 在留カードが後日郵送される場合には手数料(郵便代等)がかかるのですか。
- Q65:
- 在留カードを受領した後は,それまで所持していた外国人登録証明書を返却する必要はありますか。
- Q66:
- 在留カードの交付を受けた場合は,在留カードとみなされる外国人登録証明書を返納することになりますが,在留カードとみなされる外国人登録証明書を紛失した場合,在留カードの申請をそのまま行うことは可能ですか。
- Q67:
- 現在持っている外国人登録証明書を在留カードに換える場合,申請した当日に在留カードを受領することができますか。また,在留期間更新許可,在留資格変更許可を受けた場合や,再発行又は届出事項の変更が生じた場合はどうですか。
在留カードの有効期間の更新申請など,地方入国管理局での在留カードに関する申請・届出については,原則としてその日に新たな在留カードを交付します。また,在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請等の在留諸申請の場合,申請当日は,お持ちの在留カードを提示していただいた後,それをそのままお持ちになりお帰りいただき,後日,許可処分のための通知を受けて地方入国管理局に来られた場合は,その日に従前の在留カードを返納していただき,新しい在留カードを交付します。
- Q68:
- (欠番)
- Q69:
- (欠番)
- Q70:
- 永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
<在留カードの更新・再交付・失効・返納>
- Q71:
- (欠番)
- Q72:
- 在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまい,有効期限切れとなってしまいました。どのような手続が必要ですか。
在留カードの有効期間が経過した場合には,一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をしてください。
なお,在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは,入管法第71条の2の規定により,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
- Q73:
- 在留カードの有効期間の更新申請手続を行おうと思っていたところ,入院してしまい申請ができなくなってしまいましたが,どうしたらよいですか。
疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等ができない場合は,同居する親族が代わって手続をしなければなりません。手続をするべき親族が申請等をしなかったときは5万円以下の過料に処せられることがあります。
- Q74:
- 在留資格「永住者」又は「高度専門職2号」を有する成人の者で,在留カードの有効期間を超えてしまいましたが,どうしたらいいですか。また,住民基本台帳から私の住民としての登録もなくなるのですか。
在留カードの有効期間が経過した場合であっても,在留カードの有効期間更新申請は必要であり,できるだけ早く手続をしてください。なお,在留カードの有効期間を経過したことのみをもって外国人住民に係る住民票が消除されることはありません。
- Q75:
-
空港で在留カードの有効期間の更新申請ができますか。
- Q76:
- 在留カードを紛失すると,どのくらいの期間内に再発行の手続をとらなければいけませんか。また,紛失に対する罰則等はありますか。
在留カードを紛失した場合,その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は,その後最初に入国した日)から14日以内に地方入国管理局で在留カードの再交付申請をしなければなりません。
また,在留カードの紛失自体に対する罰則等の規定はありませんが,紛失による在留カードの再交付申請を申請期間中に行わなかったときは,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
- Q77:
- 在留カードを紛失した場合や,再交付を受ける場合の手数料はどれくらいかかるのですか。
紛失,盗難,滅失等の理由による在留カードの再交付に手数料はかかりません。また,著しい毀損,汚損,ICチップの記録の毀損を理由とする在留カードの再交付にも手数料はかかりません。
ただし,毀損等の場合以外で在留カードの交換を希望するときには,実費を勘案して政令で定める額の手数料(1,300円)がかかります。
- Q78:
- 在留カードを紛失し,再交付の手続を行う場合,郵送で手続を行うことは可能ですか。
紛失による在留カードの再交付申請及び在留カードの受領は,郵送で手続を行うことはできませんが,特段の問題がなければ,法務省令で定める親族等の方に依頼して手続をすることが可能です。
- Q79:
- 在留カードの再交付について,その理由が紛失・盗難の場合は,警察署発行の紛失又は盗難届に係る証明書が申請の際に必要となりますか。
紛失,盗難等により在留カードの再交付を申請する場合は,申請書,写真1葉のほかに,参考となるべき資料として,警察で発行される紛失届出証明書,盗難届出証明書などを提出していただきます。
- Q80:
- 再入国する予定で出国したのですが,もう日本に戻らないことになりました。持っている在留カードはどのようにすればよいですか。返納するのであれば,どこに送ればよいですか。
再入国許可を受けて出国した中長期在留者の方で,再入国の許可の有効期間内に再入国しなかった場合は,その事由が生じた日から14日以内に,法務大臣に対し,在留カードを返納しなければならないこととされています。この場合,在留カードを次の事務所に郵送してください。
(返納郵送先)〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室
- Q81:
- 再入国許可等により出国中に在留カード返納義務を履行しなかった場合にも罰則が適用されるのですか。
在留カードの返納義務を履行しなかった者は20万円以下の罰金に処せられることがあり,再入国許可等により出国中に在留カードが失効し,その返納義務を履行しなかった場合で,再度本邦に入国された場合は処罰の対象となります。
- Q82:
- 在留カードを所持している者が,退去強制手続を受けている場合,どの時点で在留カードを返納すべきですか。
- Q83:
- (欠番)
- Q84:
- 在留カードを所持している者が死亡した場合,そのカードはどのようにすればよいですか。
中長期在留者の方が死亡した場合は,死亡の日から14日以内に,当該中長期在留者の親族又は同居人の方に,当該在留カードを返納していただく必要があります。この場合,最寄りの地方入国管理局に直接赴いて返納していただくか,次の事務所に郵送してください。
(返納郵送先)〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室
- Q85:
- 帰国する場合には,在留カードを記念に持ち帰ることができますか。
中長期在留者が再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国港で出国確認を受けた場合は,所持する在留カードを返納していただきますが,返納された在留カードに穴をあけて無効なものとした上で,ご本人にお返しします。
<在留カードに表示する写真>
- Q86:
- 在留カードの写真は,何歳以上の者が必要ですか。また,子どもの在留カードにも写真が表示されるのですか。
16歳以上の方が在留カードの交付等の申請をするときは写真が必要となります。有効期間が16歳の誕生日の翌日以降の日までとして交付される在留カードには写真が表示され,有効期間が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真は表示されません。
- Q87:
- 在留カードに写真が表示されるようですが,写真は事前に用意する必要がありますか。また,在留カードの写真は何か月前までに撮影したものが必要ですか。
在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードに使う写真は,当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出されたものを利用しますので,上陸申請の際に写真を用意しておく必要はありません。
一方,在留期間更新申請等の在留諸申請や在留カードに関する申請・届出においては,申請・届出の日から3か月前までに撮影された写真を申請書等に貼付して提出していただくことになります。
なお,有効期間が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真は表示されません。
- Q88:
- 在留カードの有効期間更新申請や再交付申請において,写真を忘れてしまった場合や背景があるもの等基準を満たさない写真を提出した場合,写真を後日郵送することで対応は可能ですか。
在留カードの有効期間更新申請や再交付申請は,原則として在留カードを即日で交付します。基準を満たした適切な写真をお持ちでない場合であっても申請は受理しますが,後日,写真を郵送していただいても在留カードの受領のために再度の出頭が必要となりますので,改めて適切な写真を持参してください。
- Q89:
- これまで「短期滞在」で何度も出入国していますが,その際の上陸審査で顔写真を撮影されています。その写真で足りますか。
在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードの写真は,当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出されたものを使用することとなり,過去の上陸審査で撮影された写真を使用することはできません。
- Q90:
- 空港で発行された在留カードの写真が気に入らなかった場合,撮り直すことはできますか。あるいは,あらかじめ用意してきた証明写真を使用することはできますか。
在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードの写真は,当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出されたものから,在留カードに適した写真を入国審査官が選択することになりますので,上陸審査時に写真をご用意いただく必要はありません。
交付された在留カードの写真を変更したい場合は,住居地を管轄する地方入国管理局で,在留カードの再交付申請をすることができますが,(1,300円)手数料が必要となります。
- Q91:
- 空海港で在留カードが交付される場合には写真の提出は必要ないのであれば,在留手続の際に交付されるカード用の写真についても,空海港で交付された古い在留カードの写真を利用したり,又は,在留手続の際に入国管理局が撮影すべきではないですか。
上陸許可時に在留カードの交付を行う場合には,入国前の手続である在留資格認定証明書交付申請や査証申請時に写真が提出されていることや上陸申請時において写真の提供が法律で義務づけられていることから,それらの写真を利用することとし,上陸審査時に改めて写真の提出を求めないこととするものです。
一方,在留期間更新許可申請などの許可時や在留カードの有効期間更新時に交付する在留カードには最新の写真を表示する必要があり,上陸許可時の写真は使用することができません。また,これらの手続は,上陸申請と異なり,本人に代わって親族の方などが行うことができますが,その場合にご本人の写真を入国管理局において撮影することはできません。
これらのことから,在留中に在留カードを交付することとなる在留諸申請や在留カードに関する申請・届出時には写真の提出を必要とするものです。
写真については,このような手続の際に提出が必要なものの1つとして省令で規定されています。



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