日本に在留する 外国人の皆さんへ2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!
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関係法令
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
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<各種届出関係>
- Q92:
- どのようなときに届出をしなければならないのですか。また,それらの届出先はどこですか。
○地方入国管理局に届け出る必要がある場合
次の1から3の場合には,変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。
- 氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
- 所属機関に変更があった場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ることになります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。また,「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は,所属機関の変更を届け出る必要はありません。
※ 詳細については,「所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について」をご参照ください。 - 配偶者との離婚等の場合
「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,配偶者と離婚又は死別した場合に地方入国管理局に届け出る必要があります。
※「定住者」の在留資格をもって在留されている方については,離婚等をした場合について届出をする必要はありません。
○ 市区町村に届け出る必要がある場合
以下の場合には,お住まいの市区町村に届け出る必要があります。
・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また,その後,住居地を移転した場合も同様です。
※ 出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が,在留資格の取得の申請の際,法務大臣に,住民票の写し等を提出したときには,在留資格の取得の許可があった時に,住居地の届出があったものとみなすことにしていますので,再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
- Q93:
- 届出の際には,どのような提出書類が必要ですか。単に口頭での届出で足りるのですか。
入管法の規定による住居地の届出の場合は,当該住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出してください。
住居地以外の記載事項の変更届出の場合は,地方入国管理局で旅券及び在留カードを提示し,届出書,写真1枚(16歳未満の方を除く。)及び変更を生じたことを証する資料を提出してください。
所属機関等に関する届出の場合は,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号に加えて,届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面(Q104参照)を地方入国管理局に提出してください。所属機関等に関する届出は,以下の宛先に郵送で提出することもできます。また,「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお,「入国管理局電子届出システム」を利用するためには,事前に「入国管理局電子届出システム」にアクセスして,利用者情報登録を行う必要があります。
所属機関に関する届出の詳細については,「所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について」をご参照ください。
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
(入国管理局電子届出システム)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do
- Q94:
- 記載事項の変更を届け出たら新たな在留カードが発行されるのですか。
住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は新たな在留カードが交付されます。
住居地の変更の届出があった場合は,在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで新たな在留カードの交付はされません。
- Q95:
- 住居地の届出は,入国してからいつまでに行う必要がありますか。
中長期在留者は,新規上陸した後,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合,20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また,正当な理由なく,新規上陸後,90日以内に住居地を届け出なかった場合,在留資格が取り消されることがあります。
- Q96:
- 最寄りの地方入国管理局で住居地を届け出ることができますか。
- Q97:
- 引越しにより住居地を変更した場合の手続について,改正住基法に基づく転入届・転出届との関係も含め,教えてください。
中長期在留者が住居地を変更した場合には,新住居地に移転した日から14日以内に,新住居地の市区町村において,法務大臣に対する住居地の届出をする必要があります(入管法第19条の9第1項)。
この住居地の変更届出については,中長期在留者が在留カードを提出して住基法上の転入・転居届をしたときには,法務大臣への届出があったものとみなすとの規定が設けられています(入管法第19条の9第3項)。
したがって,当該中長期在留者が在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書も含みます。)を添えて住基法上の転入・転居届をすることにより,入管法上の届出義務も果たされることになります。
なお,住基法上の転入・転居届をする際に在留カードを持参し忘れるなどにより,住基法上の転入・転居届が先行して受理された場合,前述のみなし規定は適用されないことから,改めて住居地の届出を行う必要があります。
また,この届出が適切に行われなければ,当該中長期在留者にとって罰則や在留資格の取消し対象となってしまう可能性がありますので,このようなことが生じないよう,住基法上の転入・転居届を行う際は在留カードを忘れずに持参してください。
- Q98:
- 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。
- Q99:
- 申請・届出の際に赴かなければならない場所が市区町村役場と入国管理官署に分かれていますが,これを一本化できないのですか。また,現状直ちに一本化することは無理でも,将来的にそのようにする計画はありますか。
住居地変更の届出や在留資格関係の申請等をいわゆるワンストップ型で受理する体制の整備については,地方自治体等関係機関の協力が不可欠であり,これらの機関と協働してサービス内容の拡充を行うことは可能であると考えますが,現時点で具体的な計画はありません。
- Q100:
- 必要な届出をしなかったり,うその届出をした場合,どのような罰則または不利益処分がありますか。
届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に,虚偽の届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか,住居地の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合には,在留資格が取り消されることがあります。また,虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。
- Q101:
- 海外で長期間居住するため日本の住所を引き払いました。住居地の届出ができないのですが,どうすればよいのでしょうか。また,その場合,住居地の届出ができない事で在留資格の取消しの対象となるのでしょうか。
- Q102:
- 新しい在留管理制度により設けられた本人からの届出(Q92参照)は,自分でしなければならないのですか。
新しい在留管理制度において設けられた在留カードに関する届出は,原則として,外国人本人が自ら出頭して行う必要があります。
なお,届出の種類に応じて一定の例外が設けられており,例えば,市区町村において行う住居地に関する届出は当該外国人から依頼を受けた者が行うことができ,地方入国管理局において行う氏名等の変更に関する届出は,当該外国人と同居している親族が,当該外国人の依頼を受けて行うことができます。
- Q103:
- 在留期間更新許可申請等については,現在,受入れ機関や行政書士などが本人に代わって書類を提出する申請取次制度がありますが,これは新しい在留管理制度の導入後も変わっていませんか。
在留期間更新許可申請等について,原則として自ら地方入国管理局に出頭して行うことは従来と変わっていません。なお,申請人自らが出頭して行うことを要しないこととする場合については,従来の取扱いを踏まえつつ,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が申請人に代わって手続をする場合等を法務省令で定めています。
- Q104:
- 住居地の近くに地方入国管理局等がありません。就労先の変更等の場合に必ず出頭しなければいけませんか。
所属機関に関する届出や配偶者との離婚等の届出については,地方入国管理局等に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが,その方法については,代理人による提出,郵送による提出などによる届出が可能となっています。郵送する場合の宛先は以下のとおりです。
また,「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお,「入国管理局電子届出システム」を利用するためには,事前に「入国管理局電子届出システム」にアクセスして,利用者情報登録を行う必要があります。
※届出が必要となるのは,平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた中長期在留者(Q4参照)に限ります。
※所属機関に関する届出の参考様式については,下記リンク先からダウンロードが可能です。
在留資格:教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号ハに掲げる活動に従事する場合),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修の方
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
在留資格:高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合),研究,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の方
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
所属機関に関する届出の詳細については,「所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について」をご参照ください。
※配偶者に関する届出の参考様式については,下記リンク先からダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
(入国管理局電子届出システム)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do
- Q105:
- 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は,どうなりますか。
- Q106:
- 日系2世の配偶者など配偶者としての身分が在留資格「定住者」の取得の基礎となっている外国人が離婚等した場合に届出をする必要がないのは,日本人の外国人配偶者にそれを課しているのと不公平にはなりませんか。(Q92参照)
定住者の中には配偶者の身分を有する方もいらっしゃいますが,それらの方々は配偶者の身分を有することのみをもって在留資格を認められたのではなく,その他種々の事情をも考慮した結果,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の期間を指定して居住を認める者」という地位に基づいて我が国に在留を認められているものであり,「配偶者の身分を有する者」とは異なることから届出義務を課さないこととしたものです。
- Q107:
- 所属機関の届出について,勤務先を退職又は解雇されて無職になった場合も入国管理局に届け出なければならないですか。その際,どのように報告したらよいですか。
入管法第19条の16第1号又は第2号に規定する在留資格を有する中長期在留者の方が,雇用先を退職し,又は解雇された場合には,当該事由が発生した日から14日以内に,自らの氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号,退職又は解雇の日並びに雇用先の名称及び所在地を,地方入国管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届け出てください。
また,「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお,「入国管理局電子届出システム」を利用するためには,事前に「入国管理局電子届出システム」にアクセスして,利用者情報登録を行う必要があります。
※届出が必要となるのは,平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた中長期在留者(Q4参照)に限ります。
※届出の参考様式については,下記リンク先からダウンロードが可能です。
在留資格:教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号ハに掲げる活動に従事する場合),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修の方
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
在留資格:高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合),研究,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の方
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
所属機関に関する届出の詳細については,「所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について」をご参照ください。
※配偶者に関する届出の参考様式については,下記リンク先からダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
(入国管理局電子届出システム)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do
- Q108:
- 就労先変更の届け出をした場合,新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのですか。就労資格証明書の制度は従来通りで変わりはありませんか。
届け出ていただいた新たな所属機関での活動内容が,現にお持ちの在留資格に該当していることを入国管理局で確認させていただくことがあります。また,就労資格証明書交付申請を行っていただくことによって,自ら在留資格該当性を確認することもできます。
- Q109:
- 就労を目的とする在留資格において,所属機関が在留資格の基礎となっていますが,所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は,届け出なければならないのですか。また,合併しても名称・所在地などに変更がなければ,届出の必要はないのですか。
所属機関に関する届出が必要とされる方は,所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は14日以内に届出をしなければなりませんが,所属する会社が合併してもその名称・所在地に変更がなければ届け出る必要はありません。
所属機関に関する届出の詳細については,「所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について」をご参照ください。
- Q110:
- 日本人配偶者と離婚した場合,入国管理局に届け出なければならないと聞きましたが,その際,どんな書類を持ってどのように届け出たらよいですか。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が,日本人配偶者と離婚した場合には,離婚した日から14日以内に,自らの氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号及び離婚した日を,地方入国管理局に提出又は以下の宛先により郵送により届け出てください。
※届出が必要となるのは,平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた中長期在留者(Q4参照)に限ります。
※配偶者に関する届出の参考様式については,下記リンク先からダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
(入国管理局電子届出システム)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do
- Q111:
- 日本人配偶者と離婚して14日以内に法務大臣に届け出る場合,そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせますか。あるいは,届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないのですか。また,日本人配偶者が勝手に離婚に関する届出を法務大臣にした場合,あとから届出を取り消すことはできますか。
日本人の配偶者等の在留資格を有する方が日本人配偶者と離婚した旨法務大臣に届け出た場合,当該届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないわけではありませんが,正当な理由(Q133参照)がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると,在留資格取消しの対象となりますので,できるだけ早期に適当な在留資格への変更手続をしていただくこととなります。
また,日本人配偶者が勝手に届出をした場合で,仮に在留資格取消手続が開始された場合であっても,必要な場合には日本人配偶者による届出の経緯等も含め,個々の事情を考慮した上で,在留資格取消しを行うか否かの判断を行います。いずれにしても,在留資格取消手続を開始した場合に必ず在留資格を取り消すというものではなく,取消手続においては,個々の事情を考慮しつつ判断が行われます。
- Q112:
- 日本人の配偶者として本邦に在留していた外国人が,日本人配偶者と離婚した旨を法務大臣に届けておらず,別の日本人と再婚していたことが在留期間更新許可申請の段階で判明した場合,当該申請は不許可となりますか。
日本人配偶者と離婚したことを法務大臣に届け出なかった事情も含め,個々の事情を考慮した上で判断することになります。
なお,日本人配偶者と離婚した事実を法務大臣に届け出なかった場合は,入管法第71条の3の規定により20万円以下の罰金が科せられることがあります。
- Q113:
- 住居地の届出は市区町村でできるのに,日本人の配偶者として本邦に在留していた外国人が離婚した場合,なぜ離婚の届出は入国管理局まで行かないとできないのですか。市区町村に離婚届をしたら入国管理局に自動的に連絡するシステムにできないのですか。
新しい在留管理制度は,法務大臣が,我が国に中長期間在留する外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握するものであり,住居地の届出については,外国人の利便性及び市区町村における居住情報の把握の必要性を考慮し,あくまでも例外的に市区町村の長を経由して届け出ることができるとしているものですので,その他の事項については在留管理に必要な情報として地方入国管理局に届け出ていただく必要があります。
離婚等配偶者関係の消滅に係る届出は,配偶者としての身分を有することが在留資格の基礎となるものであるため,随時法務大臣に届け出ていただくこととしたものですが,外国人の方に大きな負担とならないように,以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。 また,「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお,「入国管理局電子届出システム」を利用するためには,事前に「入国管理局電子届出システム」にアクセスして,利用者情報登録を行う必要があります。
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
(入国管理局電子届出システム)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do
- Q114:
- 大学を卒業し,就職のため引っ越すこととなりました。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を同時に地方入国管理局でできますか。それとも,住居地の変更は市区町村に行かなければなりませんか。
- Q115:
- 中長期在留者に子どもが生まれた場合,在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのですか。
出生届は出生の日から14日以内にしなければならず,在留資格の取得は出生の日から30日以内に申請しなければなりません。どちらを先にしなければならないと定められてはいませんが,在留資格の取得の申請に当たっては出生届受理証明書等の出生したことを証する書類を提出しなければならないこと,また,在留資格取得申請に際して住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出した場合には,当該申請が許可されたときに生じる住居地の届出義務が履行されたものとみなされることから,先に出生届をしておくことがよいでしょう。
- Q116:
- 「留学」の在留資格を許可された外国人が資格外活動許可の申請を行うとき,就労資格証明書交付申請も同時に行えるのでしょうか。この場合の空港における手続の流れはどのようになるのですか。
在留の審査を行う地方入国管理局では,資格外活動許可申請に併せて就労資格証明書交付申請を行うことが可能ですが,出入国港では就労資格証明書を交付していませんので,在留資格「留学」の上陸許可に引き続いて資格外活動許可申請を受理する空港においても,就労資格証明書交付申請を受理することはできません。在留カードを交付する空港において資格外活動許可を受けた留学生の方で就労資格証明書の交付を希望される場合は,住居地を管轄する地方入国管理局で申請を行ってください。
- Q117:
- 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合,毎回写真を提出する必要がありますか。
<所属機関による届出関係>
- Q118:
- 教育機関等の外国人の所属機関はその外国人に関する情報を入国管理局に届け出る必要があるのですか。
従来から教育機関等からは必要な情報を届け出ていただいており,改正法の規定は,これを明文化したものです。外国人の所属機関に必要な情報を届け出ていただくことは,これを外国人が届け出た情報と照合し,分析することによって,その正確性を確保し,公正な在留管理を行おうとする観点から重要であると考えておりますので,出来る限り,ご協力いただきたいと考えています。
- Q119:
- 従来,教育機関は,月に1回退学者名簿を提出するほか,日本語教育機関等では更に定期的に学生名簿も提出していました。新しい在留管理制度により,報告様式は変更になりましたか。それとも,二重に報告することになったのですか。
従来,留学生が在籍する教育機関から提出していただいていた定期報告は,新しい在留管理制度導入後は,入管法第19条の17による届出として行っていただくことになりました(二重に報告していただく必要はありません。)。
また,入管法第19条の17による届出の参考となる様式については入国管理局ホームページをご覧ください。
※ 中長期在留者の受入れに関する届出の参考様式については,下記リンク先からダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html
※ 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出の参考様式については,下記リンクからダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00018.html
- Q120:
- 届出を必要とする所属機関にはどのようなものがあり,どのような情報を届け出るのですか。また,届け出なかった場合は罰せられることはありますか。
届出にご協力いただきたい所属機関は,「教授」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」又は「留学」の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関のうち,雇用対策法の規定に基づいて外国人の雇用状況を届け出なければならない事業主を除く機関です。届出事項は,受入れの状況や受け入れている中長期在留者の氏名等です。例えば,留学生を受け入れている大学や日本語学校など外国人に教育を行う機関には,中長期在留者の身分事項や入学,卒業,退学,除籍及び在籍の事実等を届け出るよう努めていただきます。
届出を行わなかったとしても,刑罰を科せられることはありませんが,所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。
- Q121:
- 近くに地方入国管理局等がありません。届出のために必ず地方入国管理局等に出向く必要はありますか。
所属機関からの届出は,地方入国管理局等に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが,届出に当たっては,所属機関に過度の負担をかけることのないように,以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。また,「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお,所属機関の職員の方が「入国管理局電子届出システム」を利用するためには,事前に最寄りの地方入国管理官署の窓口で利用者情報登録を行う必要があります。
※ 中長期在留者の受入れに関する届出の参考様式については,下記リンク先からダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html
※ 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出の参考様式については,下記リンクからダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00018.html
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
(入国管理局電子届出システム)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do
- Q122:
- 学校等の所属機関において入管への届出が履行されなかった場合,その所属機関に所属する外国人が在留期間更新等の申請を行った場合,適正に審査されなかったり,審査が長期化したりするなど,その外国人が不利益を受けることはありますか。
学校等の所属機関が行う届出は努力義務ですので,所属機関が当該届出を行わなかった場合であっても,当該事由のみによって所属する外国人の申請が不許可になったり不利になったりすることはありませんが,これらの届出がなされていれば,その学校における留学生などの在留状況が予め把握されていることで審査がより円滑にいくことになりますので,届出のご協力をいただけることを期待しています。
<代理による手続>
- Q123:
- 在留カードを代理人が受け取ることは可能ですか。可能であれば,どのような者が代理で受け取ることができるのですか。
中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出等や住居地以外の届出等ができない場合には,16歳以上の同居の親族(配偶者,子,父母等)がこれらの届出等を行い在留カードを受け取らなければなりません。また,法務省令で定める場合として,①住居地の届出等の場合については,世帯主をはじめ住民基本台帳上の転入届等を行うことができる者が,②住居地以外の届出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,③在留に係る許可の申請書の提出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,それぞれ在留カードを受け取ることを可能としています。
- Q124:
- 所属機関及び住居地の変更は,本人の親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができますか。
所属機関に関する届出は本人による届出となりますが,以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。また,「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお,「入国管理局電子届出システム」を利用するためには,事前に「入国管理局電子届出システム」にアクセスして,利用者情報登録を行う必要があります。
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
(入国管理局電子届出システム)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do
また,住居地に関する届出は,本人と同居する親族に加え,本人の依頼を受けた任意代理人や使者等が行うことができます。
<就労関係>
- Q125:
- 在留カードには就労制限や資格外活動許可の有無が記載されるとのことですが,就労制限の内容や,資格外活動許可を受けている場合の許可の内容も記載されるのですか。
在留カードの表面に表記する就労制限の有無について,就労が認められていない場合は「就労不可」と記載し,就労が認められている場合にはそれぞれの在留資格に応じた記載をすることになります。具体的には,入管法別表第一の一又は二の表の在留資格(技能実習2号を除きます。)は「在留資格に基づく就労活動のみ可」,技能実習2号は「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」,特定活動は「指定書により指定された就労活動のみ可」,別表第二の在留資格は「就労制限なし」と記載することになります。
また,資格外活動許可を受けている場合には,在留カードの裏面にその旨及び許可の概要を記載することになりますが,具体的には,許可の種類に応じて,「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」又は「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記載することになります。
- Q126:
- 在留カードが発行される空港で,留学生が上陸許可に引き続いて資格外活動許可を受ける場合には,どれくらいの時間がかかりますか。
- Q127:
- 会社や工場等で外国人を雇うとき,旅券を確認しなくても在留カードだけ確認すればよいですか。事業主として,在留カードのどこに注意して雇用すればいいのですか。在留カードを持っていることが確認できれば雇用に問題はないと理解していいのですか。
旅券を確認しなくても,有効な在留カードを所持していることは我が国に適法に在留していることを証明しますが,在留カードを所持していれば雇用に問題がないということではありません。
在留カードに表示された顔写真による本人確認はもちろん,在留カードに記載された在留資格,在留期間の満了の日,就労制限の有無及び資格外活動許可の有無を特に確認し,その所持者が適法に在留し,就労可能であるかを確認してください。
- Q128:
- 外国人を適正に雇いたいと思うのですが,就労を希望する外国人が就労できる外国人であるか否かを明確に判断できる手段は提供されるのですか。
就労を希望する外国人が適法に就労できるか否かは,在留カードに記載された就労制限の有無や資格外活動許可の有無又は就労資格証明書により判断できます。在留カードの確認方法の詳細については,下記リンク先をご参照ください。
リンク先:http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/fuhoushurou.pdf
- Q129:
- 外国人を雇用しようとした際に,その外国人が偽変造や他人名義が疑われる在留カードを所持していた場合,当該在留カードの有効性を簡易に確認する方法はありますか。
法務省入国管理局のホームページからリンクを経由して,当該在留カードの有効性を確認するための画面を参照することができます。この画面では,在留カードの番号及び交付年月日を入力すると,入力されたカード番号の有効性を確認することができます。
(法務省入国管理局在留カード等番号失効情報照会)
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
- Q130:
- 雇用しようとした外国人が提示した在留カードが偽変造されたカードであった場合,どのような措置をとればよいのですか。
- Q131:
- 外国人が不法滞在者であるとは知らずに雇用していたような場合でも雇用主が退去強制になったり罰則が適用されるのですか。
在留カードの導入により在留資格・資格外活動許可の有無等の判別が極めて容易になることに伴い,雇用主が,雇用する外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,そのことについて,在留資格の有無を確認していない等の過失がある場合には処罰を免れません。
また,雇用主が外国人である場合,不法就労助長行為は退去強制事由にも当たりますので注意が必要です。
<在留資格の取消し等>
- Q132:
- どのような場合に新たに在留資格の取消しがなされることになりますか。
今回新設した在留資格取消し事由は,①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと,②「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方のうち,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたことの3つです。
- Q133:
- 配偶者の身分を有する者としての活動を行わないで在留していることについて,正当な理由があると認められるなど,在留資格を取り消さないこととなるのは,どのような場合ですか。
配偶者としての身分を有する者としての活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があるかどうかの判断は個別の具体的な状況に基づいてなされるところ,例えば,子の親権を巡って離婚調停中の場合や日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などが該当すると考えられます。
- Q134:
- 配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない場合で,在留資格の変更申請が認められるのは,どのような場合ですか。
- Q135:
- 住居地の届出をしないことについて正当な理由があると認められるなど,在留資格を取り消さないこととなるのは,どのような場合ですか。
例えば,勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や,長期にわたり入院したため住居地の変更を届け出なかった場合などのほか,DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため,住居地の変更を届け出なかった場合が該当すると考えられます。
- Q136:
- 在留資格の取消しは,永住者も対象になりますか。
- Q137:
- 在留資格取消しの手続における公示送達とはどのような制度ですか。
公示送達とは,書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に,通常の送達に代えて行われる補充的な送達の方法です。
具体的には,書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に,送達すべき書類の名称,送達を受けるべき者の氏名及びその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省所定の掲示場に掲示する方法により行われ,掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に書類を送達したとの効力が生じます。
- Q138:
- 公示送達制度ができるそうですが,在留資格の取消処分は,本人の出頭がなくても行われるのですか。
在留資格の取消しは,在留資格取消通知書を送達して行われますが,当該通知書の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に,公示送達を行い,掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときは,本人の出頭がなくとも在留資格の取消しの効力が生じます。
<退去強制事由>
- Q139:
- 新たに退去強制事由に加わったのはどのようなものですか。
新たな退去強制事由として,次のものが加わりました。
- 在留カード及び特別永住者証明書の偽変造等の行為をしたこと
- 新しい在留管理制度に係る各種虚偽届出や申請義務等の違反により懲役に処せられたこと
<罰則>
- Q140:
- 新しい在留管理制度に関して,新たに罰則に加わったのはどのようなものですか。
新しい在留管理制度の導入に伴い,以下のような罰則が設けられました。
- 被雇用者が資格外活動をしている者等であることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れないとする不法就労助長罪の見直し
- 在留カードの偽変造等の行為に係る罰則
- 中長期在留者の各種届出等に関する虚偽届出等や届出等義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反(外国人登録法上の罰則を再構成したもの)
<在留期間の伸長>
- Q141:
- 最長の在留期間が5年になったそうですが,それはどのような在留資格ですか。
新たに「5年」の在留期間が定められるのは,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」,「家族滞在」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格です。
また,「留学」の在留資格についても,大学等における教育期間を考慮し,最長の在留期間を現在の「2年3月」から「4年3月」としています。
- Q142:
- 現在,改正法施行前の入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留しているのですが,改正法施行後は,自動的に改正後の最長の在留期間に延長されますか(例:現在3年→改正法後5年)。それとも,延長のための手続が必要ですか。
現有の在留期間が改正法施行後に自動的に最長の在留期間(5年)に延長されることはありません。
また,改正法施行に伴って現有の在留期間や在留期限が変更されることはなく,改正法が施行されたという理由のみをもって在留期間更新等の手続をする必要はありません。ただし,現有の在留期間の満了前には,在留期間更新等の手続をしてください。
- Q143:
- (欠番)
- Q144:
- 現在,改正法施行前の入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留しているのですが,改正法施行後は,永住許可に関するガイドラインの1(3)ウにある「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」という要件を満たさなくなるのでしょうか。
- Q145:
- 従来「特定活動」の在留資格で5年の在留期間が付与されていた特定研究等活動又は特定情報処理活動の外国人については,在留期間が伸長されたのですか。
- Q146:
- 在留期間の上限が最長5年に延長されたとのことですが,どのような場合に「5年」の在留期間が許可されますか。また,「3年」の在留期間が許可されやすくなるのですか。
「興行」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」及び「研修」以外の在留資格について,「5年」の在留期間が設けられます。
また,「5年」の在留期間を決定する際の考え方については,2012年6月にパブリックコメントを実施し,その結果を踏まえてそれぞれの在留資格に応じた運用を行っております。
- Q147:
- 在留期間の上限が伸長されたことにより,日本に長期間滞在する者が増えますが,この制度を悪用し,偽装婚等不正に日本に滞在する者が増えるおそれはありませんか。その対策はとっていますか。
新しい在留管理制度においては,法務大臣が継続的に把握すべき情報の正確性を担保するため,罰則規定をもって届出を担保し,届出事項について事実の調査を行うことにより,偽装婚等の事案に対処することができると考えています。
- Q148:
- 「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」に「6月」の在留期間を設けたのはなぜですか。
<再入国許可制度の見直し>
- Q149:
- 従来のように逐一地方入国管理局等で再入国の許可をとらなくてもよくなったと聞きました。再入国許可制度の見直しの内容は何ですか。
有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなりました(注)。ただし,在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。
なお,例外的に再入国の許可を要する者については,①在留資格取消手続中の者,②出国確認の留保対象者,③収容令書の発付を受けている者,④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者,⑤日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者を法務省令で定めています。1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,従来どおり再入国許可が必要です。
(注)みなし再入国による出国時には,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをしてください。
- Q150:
- みなし再入国許可制度の具体的な手続について教えてください。出国の際に入国審査官にその旨告げるだけでよいのですか。これまでの出入国手続との違いを教えてください。
みなし再入国許可制度の導入に合わせて,再入国用EDカードにみなし再入国許可の意思表示欄が設けられましたので、みなし再入国許可による出国を希望する場合,同欄にチェックしていただければ,これまでの出入国手続と同じように再入国することができます。
- Q151:
- みなし再入国許可による再出入国時に手数料が徴収されますか。
- Q152:
- 再入国の許可はどのような場合にとる必要がありますか。再入国許可の有効期間は何年ですか。
- Q153:
- 再入国許可を受けずに,みなし再入国許可により出国した場合,在外の日本大使館等で,再入国の許可の期間を延長することはできますか。
みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはできません。出国の期間が1年(特別永住者は2年)を超えたときは在留資格が失われることとなります。出国している期間が1年(特別永住者は2年)を超えることが予想される場合は,従来どおり再入国許可を受けて出国する必要があります。
- Q154:
- 日本を出国する際,再入国許可を受けているにもかかわらず,出国確認時,みなし再入国許可により出国した場合,在外の日本大使館等において再入国許可による出国への変更手続は可能ですか。
- Q155:
- 再入国許可の手数料を払えば,在外の日本大使館等で再入国を許可してくれてもいいのではないですか。
再入国許可は,本邦に在留する外国人の方がその在留期間の満了日前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときに与えられるものであり,本邦から出国中の方に与えることはできません。
なお,一定の要件のもと手数料を納めれば,在外公館において再入国許可(みなし再入国許可は除きます。)の有効期間の延長をすることはできます。
- Q156:
- 在留期間更新許可申請後に,在留期限後2か月までの特例期間中にみなし再入国による出国はできますか。
在留資格の変更又は在留期間の更新を申請した方は,もとの在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,在留期間の満了の日から最長で2か月を経過する日までの間,引き続き従前の在留資格をもって本邦に在留することができますが,その期間もみなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。
- Q157:
- 難民認定申請中ですが,みなし再入国許可により出国できますか。
特定活動の在留資格をもって在留し,行うことができる活動として難民認定申請中の者が行う日常的活動を指定されている方は,みなし再入国許可の対象とはしていません。また,仮滞在許可を受けている方もみなし再入国許可の対象とはなりません。
なお,難民認定申請中であっても,それ以外の在留資格をもって在留する中長期在留者であって,有効な旅券及び在留カードを所持していれば,みなし再入国許可により出国することができます。
- Q158:
- 退去強制手続中ですが,みなし再入国許可により出国できますか。
- Q160:
- Q159に関連し,再入国に係る「通知書」がない人がみなし再入国許可により出国し,再入国する場合,その都度上陸審判にかけられるのですか。
上陸拒否事由に該当する場合は,上陸の拒否の特例に係る通知書が交付されていない限り,当該事由について上陸審判手続を経ることとなりますが,上陸特別許可を受け,法務大臣等が相当と認めるときは,上陸の拒否の特例に係る通知書が交付され,同通知書に記載されている期限までは,上陸審判手続を経ることはありません。しかし,同通知書の期限が経過したとき又は同通知書に記載されている事由以外の上陸拒否事由が新たに生じたときは,上陸審判手続が執られることとなります。
- Q161:
- 1年以内に日本に戻る予定でみなし再入国許可により出国したものの急な事情(例えば,病気による入院等)により1年を超えて戻る場合,何らかの救済策はありますか。新たに査証を取得して入国する以外に方法はありませんか。また,本人の責任によらないトラブル(災害等)による場合はどうですか。
本人の責任によるかよらないかにかかわらず,みなし再入国許可により出国した者が1年以内に再入国することができなかった場合には,みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。これは,みなし再入国許可制度は,本来的に,本邦に中長期間在留する外国人が一時的に海外に渡航する際の手続を簡略化することを目的とした制度であり,長期間の渡航を予定していないことから,海外でみなし再入国の期間を延長する制度を設けていないものです。
- Q162:
- みなし再入国許可で出国した場合,再入国許可期限は旅券のどこかに表示されるのですか。
みなし再入国許可による出国手続においては,具体的な再入国許可期限の日付を旅券上に記載しませんが,再入国許可期限が出国した日から1年(特別永住者は2年)が経過した日又は在留期間の満了日のいずれか早く到来する日までである旨の留意事項を再入国用EDカード(入国)の裏面に押印しています。
- Q163:
- 中長期在留者が在留カードを忘れた場合,みなし再入国許可による出国は出来ないのですか。
在留カードには常時携帯義務がありますので,出国時も忘れずに携帯してください。
法律上,みなし再入国許可の対象となる中長期在留者の方は,有効な旅券と在留カードを所持する方に限定しており,また,みなし再入国許可による出国確認の際には,旅券と在留カードを提示していただくことが法務省令で定められています。
(注)みなし再入国による出国時には,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをしてください。
- Q164:
- 自動化ゲートを利用してみなし再入国許可による出入国はできますか。
事前に自動化ゲート利用者登録をしている場合であって,みなし再入国許可の要件を満たしている場合は,自動化ゲートを利用したみなし再入国許可による出入国が可能です。
ただし,平成24年(2012年)7月8日以前に自動化ゲート利用者登録をされている方が自動化ゲートを利用してみなし再入国許可により出入国しようとする場合は,平成24年(2012年)7月9日以降,「みなし再入国」対応の利用者登録に変更していただく必要があります。なお,登録の変更を行う際には,指紋情報を再提供いただく必要はありません。
- Q165:
- 在留カードの有効期間が経過しているときは,みなし再入国許可で出国できますか。また,再入国時に失効した在留カードを所持していた場合,日本に入国できますか。それとも,空港でカードの有効期間の更新申請をする必要がありますか。
法律上,みなし再入国許可による出国をする場合,有効な在留カードを所持していなければなりませんので,有効期間の経過した在留カードではみなし再入国許可による出国はできません。
他方で,みなし再入国許可により再入国する際には有効な在留カードの所持を要件としていないため,本邦から出国している間に在留カードの有効期間が経過した場合であっても,みなし再入国許可による再入国は可能です。
なお,出入国港において,在留カードに関する申請・届出の業務は行いませんので,再入国の際に,在留カードの有効期間更新申請をすることはできません。再入国後速やかに住居地を管轄する地方入国管理局で更新手続をしてください。
- Q166:
- みなし再入国許可の有効期間である1年を経過して再入国するときは,どのような手続が必要ですか。
- Q167:
- 従来の再入国許可制度では,再入国許可で日本に入るとき,「刑事事件で有罪判決を受けたことがありますか」「麻薬等の規制薬物又は銃砲等を所持していますか」などの質問にチェックを記載して提出することになっていますが,みなし再入国許可制度でも,同じ質問にチェックを記載して提出することになるのですか。
みなし再入国許可による再入国の場合でも再入国用入国記録カードを提出していただきますので,従来どおり同カードの質問事項に答えていただく必要があります。
ただし,従来と同様,特別永住者の方は質問事項の記載が不要です(署名は必要です。)。
- Q168:
- みなし再入国許可制度を悪用する不法入国事案(なりすまし等)への対策はしているのですか。
みなし再入国許可制度の導入により,地方入国管理局で事前に再入国許可を取得する必要はなくなりましたが,出入国港における旅券の有効性や同一人性の確認といった入国審査官の審査については,それまでの再入国許可による出入国と同様ですので,同制度の導入が,なりすまし等の不法入国事案の増加につながるとは考えていません。
- Q169:
-
みなし再入国許可制度では,期間計算の起算日はいつになるのですか。
例えば,4月1日に出国した場合,何日までを1年とするのですか。
みなし再入国許可の有効期間の計算における起算日は,初日不算入の原則により,出国した日の翌日になります。
したがって,例えば,ある年の4月1日に出国した方のみなし再入国許可の有効期間は,翌年の4月1日までとなります。
- Q170:
- みなし再入国許可制度で出国してから海外で在留カードを紛失してしまった場合どのようにすればよいですか。
みなし再入国許可により再入国する際には在留カードの所持を要件としていないため,本邦から出国している間に在留カードを紛失した場合であっても,みなし再入国許可による再入国自体は可能です。再入国後速やかにお住まいの住居地を管轄する地方入国管理局で再交付の手続をしてください。
なお,本邦から出国している間に旅券又は在留カードを紛失した場合で,海外から本邦へ戻る際の航空機の搭乗手続等において,本邦での在留資格を証明する必要があることが見込まれるときは,代理の方を通じ,お住まいの住居地を管轄する地方入国管理局で,再入国許可期限の証明を受けることができます。
- Q171:
- 新しい在留管理制度導入後,一定の期間,外国人登録証明書が在留カードとみなされているとのことですが,旅券と外国人登録証明書を所持していれば,みなし再入国許可で出入国することは可能ですか。
- Q172:
- みなし再入国許可により出国し,渡航先から日本に戻って来る際,渡航先の出国空海港において,旅券上に有効な再入国許可証印シールが貼付されていないことでトラブルになることはありませんか。
みなし再入国許可による出国手続において,再入国許可期限が出国した日から1年(特別永住者は2年)が経過した日又は在留期間の満了日のいずれか早く到来する日までである旨の留意事項を再入国用EDカード(入国)の裏面に押印します。
当該留意事項印が押印されていれば,みなし再入国許可による出国中であることを,本邦に乗り入れている航空会社や船舶代理店の方々に周知しています。
なお,在留カードは,本邦における在留資格を証明する文書になりますので,みなし再入国許可による出入国をする際には,必ず在留カードを携帯するようにしてください。
- Q173:
- (欠番)
- Q174:
- みなし再入国許可制度の施行前に取得した未使用の再入国許可,又は有効期間の残余が2~3年あり一度しか使用していない再入国許可の手数料は返還してもらえますか。
- Q175:
- 有効な再入国許可を持っている場合,みなし再入国許可による出国又は通常の再入国許可による出国のいずれかを選択する必要がありますか。
みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間(特別永住者は2年間)又は在留期間の満了の日までのいずれか短いほうであり,この期間はたとえ不測の事態であっても延長することができませんので,お持ちの再入国許可の有効期間が1年以上ある方は,再入国許可を使用して出国するようにしてください。
- Q176:
- 短期間で帰国するつもりでみなし再入国により出国しましたが,諸事情により1年を超えてしまいました。既に取得していた一回限りの再入国許可をさかのぼって使用できますか。
- Q177:
- 自分がみなし再入国許可の対象となるかどうか,事前に入管で教えてくれますか。
みなし再入国許可の対象か否かについては,行政相談として対応することは可能ですが,法務省令で定めるみなし再入国の対象とならない場合は次のとおりですので,これらに該当しないことをまずはご自身で確認してみてください。
- 入管法第22条の4第3項に規定する意見聴取通知書の送達又は同項ただし書きに規定する通知を受けた者
- 入管法第25条の2第1項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官から通知を受けている者
- 入管法第39条の規定による収容令書の発付を受けている者
- 特定活動の在留資格をもって在留している者であって,法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として入管法第61条の2第1項の申請又は入管法第61条の2の9第1項に規定する異議申立てを行っている者に係る活動を指定されているもの
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
- Q178:
- 従来,再入国許可書の交付による再入国許可を得て日本を出入国していましたが,再入国許可書と在留カードでみなし再入国許可の対象となりますか。
- Q179:
- 日本に入国した際に,一部の空港では,在留カードが後日送付されると聞いています。その場合,在留カードを受け取っていなくても,みなし再入国許可により出国することはできますか。
在留カード発行空港以外の出入国港で上陸許可を受けた中長期在留者の方については,旅券に貼付した上陸許可証印シール付近に後日在留カードを交付する旨の記載をすることになりますが,在留カードの交付を受けていない中長期在留者の方は,後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券をもってみなし再入国許可による出国が可能です。
- Q180:
- 在留カードが後日交付になっている場合において,入国後すぐに再入国出国する場合は,在留カードがないので,みなし再入国許可制度の対象とはならないということでしょうか。
- Q181:
- みなし再入国許可制度の導入後,再入国許可の手数料に変更はありますか。
- Q182:
- 再入国許可を受け出入国する際に,入国管理局の審査で必要とされるものは何ですか。
再入国の許可を受けている方が,当該許可を使用して出入国される場合に必要となるものは次のとおりです。
- 出国時
① 再入国許可の証印がされた旅券若しくは再入国許可書
② 再入国用EDカード - 入国時
① 再入国許可の証印がされた旅券若しくは再入国許可書
② 再入国用EDカード(出国時に旅券等に添付されたもの)
③ 入管法第5条の2に規定する上陸拒否の特例に係る通知書の交付を受けている方は,当該通知書
また,出国・入国手続に際して,必要に応じて在留カードを提示していただく場合もありますので,在留カードは必ず携帯するようにしてください。
- Q183:
- 再入国許可で出国(旅行等による)するのに在留カードを自宅に忘れてしまいましたが,出国は可能ですか。
再入国許可による出国確認の際,在留カードは必要書類とされていませんので再入国許可による出国は可能ですが,在留カードを所持する外国人には,在留カードの携帯義務及び入国審査官等への提示義務があり,これに違反すると罰則が適用される場合がありますので,必ず在留カードを携帯するようにしてください。
また,中長期在留者の方に在留期間更新等の許可をする際,交付する在留カードに在留資格,在留期間,許可の種類等が記載されるため,旅券に許可の証印を押印したり,証印シールを貼付したりすることはしませんので,在留カードを携帯しないで出国した場合,海外で本邦における合法な在留資格を有していることを証明する場合に支障がありますので注意してください。
- Q184:
- みなし再入国許可による出入国を繰り返した場合,次回の在留期間更新許可申請に影響はありますか。
みなし再入国許可による出入国を繰り返していることのみをもって在留期間更新許可申請等で不許可になることはありませんが,実質的に本邦に滞在している期間が短い場合には,本邦で在留資格に応じた活動を行っているかどうかについて慎重に審査することとなる場合があります。
- Q185:
- (欠番)
<開示請求等>
- Q186:
- 外国人登録制度が廃止されたと聞きました。登録原票の開示請求をすることはできますか。従来,市区町村に請求していた外国人登録に係る開示請求はどこにすればよいのですか。
外国人登録原票は,法務省入国管理局において保有する行政文書となりましたので,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条に基づき,開示請求を行うことができます。
なお,開示請求窓口は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。
詳細については,法務省ホームページ内「外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ」をご参照ください。
- Q187:
- 死亡した親族の外国人登録原票を請求することはできますか。
次の方は,死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行うことができます。
① 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
② 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),直系尊属,直系卑属又は兄弟姉妹
③ ①又は②の法定代理人
なお,この交付請求は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条に基づく開示請求ではありませんので,法務省入国管理局出入国情報開示係に,原則として,郵送で請求を行っていただくこととなります。
※ 亡くなった方に係る原票開示請求については,法務省入国管理局ホームページ内「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について」をご参照ください。
- Q188:
- 外国人登録制度が廃止されましたが,氏名や住居地等を変更したことを確認するにはどうすればよいですか。
外国人登録法が廃止される前に外国人登録に係る記載事項の変更登録を申請していた方及び在留カード又は特別永住者証明書の交付を受け,記載事項の変更の届出をしている方は,外国人登録記録及び在留カード又は特別永住者証明書に係る履歴の開示請求を行うことで確認することができます。ただし,コンピュータに入力されていない1981年10月1日より前の変更について必要な場合は,外国人登録原票の開示請求を行う必要があります。
なお,開示請求窓口は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。
<漢字告示>
- Q189:
新制度において,外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合,どうして正字に置き換えなければならないのですか。
従来の外国人登録で使用している漢字であっても,新制度で使用できないことがあるのはどうしてですか。
在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の氏名として漢字を表記する場合,簡体字等については,在留カード等にそのまま表記するのではなく,正字の範囲の文字に置換して在留カード等の券面に表記することとしています。
これらの考え方については,市区町村からの御意見(市区町村の業務(住民票,国民健康保険,国民年金等の各種システム)で今後利用が見込まれる氏名表記との連携を図る必要がある旨の御意見)を踏まえて整理したものです。
また,住民基本台帳法において,外国人の住民票の漢字氏名については,在留カード等の記載に倣い,正字で記載する取扱いとなっているものと承知しております。そこで,在留カード等に表記する漢字の範囲については,外国人氏名の本来の字形にも可能な限り配慮しつつ,現行の住民基本台帳事務において取り扱われている漢字(住基統一文字)との親和性を確保する必要があることから,正字の範囲の文字に限ることとしています。
なお,本件に関して,従前市区町村からいただいておりました御意見の経緯等については,下記「簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方」2~4ページを御参照下さいますようお願いします。
(参考URL)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2
- Q190:
- 在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)は,どのような法的根拠に基づき行っているのですか。
出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の7第1項及び第4項並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第5条第1項及び第4項に,在留カード等への漢字等氏名(漢字又は仮名を使用した氏名を含む。以下同じ。)の表記に関する根拠規定が設けられています。
また,これらの法令の規定に基づき,法務省告示(在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示。以下「在留カード等漢字告示」という。)が定められています。
- Q191:
- 在留カード等漢字告示において,「正字」とは何ですか。戸籍事務などの正字とは範囲が異なるのですか。また,「簡体字等」とは何ですか。
在留カード等漢字告示において,「正字」とは,次の①から③までに掲げる漢字をいいます。戸籍事務などの正字とは範囲が異なりますので注意してください。
-
① JIS第1水準~第4水準(JIS X 0208及びJIS X 0213)
② JIS補助漢字(上記①を除くJIS X 0212で定める漢字)
③ 在留カード等漢字告示別表第1に定める漢字
また,在留カード等漢字告示において,「簡体字等」とは,正字とは認められない漢字のことであり,具体的には,中国簡体字,台湾繁体字等であって正字と字形が一致しない漢字のことです。
- Q192:
在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)について,どのような検討が行われたのですか。
また,これらの検討の経緯はこれまで公表されていたのですか。さらに,国民や関係する外国人の意見は聴いたのですか。
本件については,平成21年12月と平成22年3月,総務省主催「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」において検討が行われており(第4回会合資料2及び第6回会合資料1),同検討を踏まえ,平成22年6月,法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の仕様について)において,本件の基本方針等につき,広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。
また,平成23年10月,法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について)において,在留カード等に漢字氏名を表記するに当たり簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方につき,広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。
これらの検討及び御意見を踏まえつつ,平成23年12月,在留カード等漢字告示を制定・公布したところです。
(参考URL)
○ 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/index.html
○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=0
○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=2
○在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=0
○「在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2
- Q193:
- 私の氏名漢字が簡体字等であるかどうか,あるいは,どのような正字に置き換えられるのかを知りたいのですが,どうすればよいですか。
法務省入国管理局ホームページの情報掲示板において,在留カード等漢字告示の概要や,個別の漢字についての対応テーブル(簡体字等に対応する正字等を示した対応テーブル)を掲載しておりますので,御活用いただきたくお願いいたします。
(参考URL)
○ 在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について
(法務省入国管理局ホームページ情報掲示板)
- Q194:
- 私の氏名漢字について,法務省入国管理局ホームページで確認したのですが(Q193参照),置き換えられることとなる正字がどうしても気に入りません。
在留カード等の氏名表記については,アルファベット表記を原則としつつ,外国人の方が希望する場合には,申出により,漢字等氏名を併記できることとしています。
したがって,外国人の方が,そもそも漢字等氏名の併記を希望せず,その旨を申し出なければ,在留カード等には漢字等氏名が併記されることはなく,アルファベット氏名のみが表記されることになります。
それぞれの方のご希望の字に置き換えるということはできません。
- Q195:
- 在留カード等の漢字氏名の字形が外国人登録当時のものから変わってしまったのですが,外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名はどのようにして証明すればよいですか。
外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名は,旅券等の外国政府が発行する公的資料や,在留カード等の交付の際に外国人登録証明書の返還を受けた場合は当該外国人登録証明書によって証明することができます。
(注)外国人登録証明書を所持する外国人の方が新たに在留カード等の交付を受けた場合(市区町村で特別永住者証明書の交付を受けた場合は,申出があった場合に限ります。)には,原則として,返納された外国人登録証明書に穴あけ処理(せん孔処理)を行った上で本人に返還する取扱いをしています。
なお,紛失等により外国人登録証明書を所持していない場合は,外国人の方が法務省に対して簡体字等の漢字氏名が記載された外国人登録原票の開示請求を行うことによっても証明することができます。
また,入国管理局のホームページに正字検索システムを掲載しています。このシステムを使えば,簡体字等を入力して置き換えた正字を容易に確認でき,検索したページを印刷することにより,簡体字等と正字の対応関係が明示されるようになっています。
印刷したページには,法務省のシステムにより照合した結果であることが分かるように,「法務省」の名称が入りますので,これを御利用いただきければ,外国人登録証明書に記載された簡体字等と在留カード等の漢字氏名の対応関係の証明が可能と考えています。
(参考URL)
○ 在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kanjiannai.pdf
○正字検索システム
- Q196:
- 在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)について,大使館や金融機関等に周知を行っているのですか。
- Q197:
印鑑登録等の漢字氏名を在留カード等の漢字氏名に合わせるにはどうすれば良いですか。
あるいは,住民票の通称(通称名)や印鑑登録の印影については,もとの漢字を表記することが可能ですか。
- Q198:
- 上陸許可に伴い空港で在留カードの交付を受ける場合は,漢字氏名は表記(併記)されないのですか。
空港等においては,当面はアルファベット表記のみで在留カードを発行することとしています。
(参考URL)
○在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)資料1(各論3)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=0
- Q199:
- 氏名がアルファベット表記のみの在留カード等について,新たに漢字氏名を併記する場合,カードの交換手数料がかかるのでしょうか。
他の届出又は申請(在留期間更新申請等の在留許可に係る申請,住居地以外の記載事項の変更届出,在留カード等の有効期間の更新申請,紛失等による再交付申請等)に併せて新たに漢字氏名の併記を申し出る場合には,交換手数料はかかりません。
他方,在留カード等に著しい汚損又は毀損等が生じていないものの,外国人が在留カード等の交換を希望する場合において,同申請に併せて新たに漢字氏名の併記を申し出たときは,交換手数料(1,300円)が発生します。
- Q200:
(字形一致について)
私の漢字氏名について,そのままの字形で在留カード等に表記するとのことですが,その漢字は中国では別の意味で用いられているので,中国のルールにのっとって,別の正字に置き換えてほしいです。
(例)「芸」,「沈」,「叶」は日本の正字である。
他方,「芸」,「沈」,「叶」は中国では簡体字であり,対応する繁体字は,それぞれ,「蕓」,「瀋」,「葉」である。
そこで,在留カード等には日本のルール(JIS X0213等の漢字に関する公的規格)によりそのまま「芸」,「沈」,「叶」を表記するのではなく,中国のルール(簡化字総表等)にのっとって,「蕓」,「瀋」,「葉」に置き換えて欲しい。
御質問の漢字(「芸」,「沈」,「叶」などは,いずれも,日本の漢字の規格(日本工業規格(JIS X0213又はJIS X0212))に定められた日本の漢字(在留カード等漢字告示上の「正字」)であり,現行の住民票においても取り扱われている漢字であるものと承知しています。
このような場合には,外国の漢字の規格(簡化字総表など)にのっとるのではなく,日本の漢字の規格(日本工業規格)(注)にのっとり,在留カード等にはそのまま表記することとしています。
なお,工業標準化法第67条において,国又は地方公共団体による日本工業規格(JIS)の尊重義務が定められております。
(注) JIS X0213において,「芸」,「沈」,「叶」のような同形異字(起源が別であっても現在では図形概念としての区別が僅かであるとされる漢字)については,両者を区別せずに同じ漢字として扱うことと定義しており(JIS X0213 4.w)),在留カード等漢字告示においても同定義を踏襲している。
- Q201:
(字形一致について)
旅券記載の字体と在留カード等の字体とが微妙に異なるのですが,旅券記載の字体に合わせることはできないのですか。
(例)「
」(旅券)→「鄭」(在留カード等)など
- Q202:
(異体字置換・類字置換について)
正字へ置換する対応テーブルがあらかじめ定められており,他の正字への置換は認められていませんが,例外的に,外国人本人が使用可能な正字の中から任意に選ぶことも場合によっては認めるなどの取扱いにはできないのですか。
御指摘のような,外国人本人が使用可能な全ての正字の中から任意に漢字を指定できるとする取扱いについては,在留カード等に表記する氏名の正確性を図る観点から,適当でないと考えています。
- Q203:
(異体字置換について)
簡体字等を正字(異体字)に置換する趣旨は理解できるのですが,対応テーブルはどのような資料に基づいて作成したのですか。
簡体字等と正字の異体字関係については,次に掲げる資料により確認しています。
-
① 簡化字総表
② 第一批異体字整理表
③ IPSJ-TS 0008:2007(大規模漢字集合の異体字構造(情報処理学会試行標準))
④ Unicode Unihan Database
⑤ 康煕字典その他の簡体字等と正字(異体字)との関係の確認に資する字典
<その他>
- Q204:
- 在留カードは,通称名が記載されないとのことですが,外国人登録証明書によって可能であった身分証明機能が限定化されてしまいます。今後とも通称名の使用を認めるようにできないのですか。
- Q205:
- 新しい在留管理制度に係る虚偽申請や申請義務違反が退去強制事由に加わりましたが,知らずに誤った書類を提出したり,申請期間を過ぎた場合,直ちに退去強制手続が執られますか。
退去強制事由として規定されるのは,住居地等に係る虚偽の届出をしたり,在留カードの有効期間の更新等の申請を行わなかったことにより懲役に処せられたことです。したがって,知らずに誤った書類を提出したり,申請期間を経過したことのみで,直ちに退去強制手続が執られることはありません。
- Q206:
- 上陸申請において,在留資格「留学」の上陸許可を受けた場合に限り,資格外活動許可申請も同時に行うことが可能となりましたが,留学以外の在留資格は,なぜできないこととなったのでしょうか。
在留資格「留学」については,現に多くの方が資格外活動許可を受けており,アルバイトをしながら勉学に励むことが一般的と考えられ,留学生受入れの円滑化に資するとも考えられること,また,大学からの指導により資格外活動許可の制度の内容等の周知も容易と考えられること等から,在留資格「留学」のみを上陸審査時における資格外活動許可申請の対象としたものです。
- Q207:
- (欠番)



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