<総則> ─ Question ─
<交付> ─ Question ─
<記載事項> ─ Question ─
<代理による手続> ─ Question ─
<様式> ─ Question ─
<偽変造対策> ─ Question ─
<住居地の届出> ─ Question ─
<住居地以外の記載事項の変更届出> ─ Question ─
<有効期間の更新> ─ Question ─
<失効・返納> ─ Question ─
<再交付申請> ─ Question ─
<開示請求等> ─ Question ─
<再入国許可制度の見直し> ─ Question ─
<漢字告示> ─ Question ─
- Q50:
- 新制度において,外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合,どうして正字に置き換えなければならないのですか。従来の外国人登録で使用している漢字であっても,新制度で使用できないことがあるのはどうしてですか。
<総則> ─ Answer ─
- Q1:
- 特別永住者の制度は,具体的にどのように変わったのですか。
平成24年(2012年)7月9日から新しい在留管理制度が導入されたことに伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されました。特別永住者の方に交付されていた外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことにかんがみ,これと同様の証明書として,法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしました。
特別永住者証明書の記載事項については,これを必要最小限にするとの観点から,外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減するとともに,記載事項の変更や再交付などの手続は,従来どおり,市区町村の窓口で行うこととしています。
また,再入国許可制度を緩和し,有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方は,原則として,出国の日から2年以内に再入国する場合には再入国許可は不要になりました(注)。
なお,特別永住者の方も住民基本台帳制度の対象となります。
(注)この場合,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に,忘れずにチェックを入れてください。
- Q2:
- 特別永住者証明書はどこでもらえますか。
- Q3:
- 特別永住者証明書の有効期間はいつまでですか。
特別永住者証明書の有効期間は,16歳未満の方は16歳の誕生日までです。
16歳以上の方については,有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は,旧特別永住者証明書の有効期間満了後の7回目の誕生日まで,また,有効期間の更新申請以外の理由で新たな特別永住者証明書が交付された場合は,その届出や申請をした日の後の7回目の誕生日までです。
- Q4:
- 特別永住者証明書は常時携帯する必要がありますか。
特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。
ただし,入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には,例えば,保管場所まで同行するなどして,提示することが必要です。
- Q5:
- 特別永住者については,旅券及び特別永住者証明書の携帯義務がなくなりますが,例えば,住居地が大阪の者が,所用で東京に来ていた際に警察官から職務質問を受けて,特別永住者証明書の提示を求められた場合に,当該証明書は自宅に置いてきたままであり,持っていれば提示を行っていたものであり,提示を拒むつもりはない場合であっても,罰則の対象となるのですか。
特別永住者証明書の提示拒否罪が成立するのは,権限を有する者から提示を求められたにもかかわらず,提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたような場合や,合理的期間内に敢えて提示をしないような場合等,その意思をもって提示を拒んだといえる場合です。
この合理的期間は,具体的事案における個別の事情に応じて判断されることになりますが,その事情の例としては,特別永住者証明書の提示を求められた場所とその保管場所との位置関係,提示の支障の有無及びその程度等が考えられます。なお,特別永住者証明書でなくとも,当該特別永住者の身分関係等の確認が可能な他の代替的な手段がある場合には,あえて特別永住者証明書の提示を求めないことも考えられます。
- Q6:
- 特別永住者証明書は常時携帯の義務がないということですが,身分証明書であれば運転免許証がありますし,特別永住許可書も持っているので,特別永住者証明書は必要ないと考えているのですが,それでも受け取らなければなりませんか。受け取らない場合に罰則はありますか。
不法滞在者が多数存在する状況においては,本邦に在留する特別永住者の方についても,特別永住者であることや,他の外国人の方と同様に,その身分関係等を把握する必要が生じる場合があることから特別永住者証明書を交付することとし,その受領義務が課せられています。
なお,特別永住者証明書の受領義務に違反した者は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
- Q7:
- 特別永住者の制度が変わって便利になったことは何ですか。再入国許可制度も変わったのですか。
特別永住者証明書の記載事項については,これを必要最小限にするとの観点から,外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減しており,記載事項の変更の手続を行わなければならない機会は少なくなりました。なお,記載事項の変更や再交付などの手続は,従来どおり,市区町村の窓口で行うこととしています。
また,再入国許可制度を緩和していますので,有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方は,原則として,出国の日から2年以内に再入国する場合には再入国許可は不要になりました(注)。なお,例外的に再入国の許可を必要とする者については,新しい在留管理制度に関するQ&AのQ149をご確認ください。
(注)この場合,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に,忘れずにチェックを入れてください。
<交付> ─ Answer ─
- Q8:
- 特別永住者証明書は,手続をすれば即日で交付されますか。
特別永住者証明書は,16歳未満の時点で交付するものも含め,居住地の市区町村における申請に基づき,法務大臣が作成の上,改めて市区町村で交付することになりますので,即日には交付されません。
なお,法務省においても,できる限り短期間で交付できるよう受け取りまでの期間の短縮に努めています。
- Q10:
- 現在持っている外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に切り替える必要はありますか。
改正法施行日(平成24年(2012年)7月9日)の時点において,特別永住者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,一定の期間,その外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされます。
なお,その際住民票に記載される特別永住者証明書の番号は,原則として外国人登録証明書番号の末尾1桁を除いた番号となります(16歳未満の方は,外国人登録証明書番号と同じです。)。
また,その有効期間については,特別永住者の方にこれまで以上の負担をかけないという観点から,原則として,旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日までとしています。ただし,施行日から3年以内(平成27年(2015年)7月8日まで)に旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期が到来する方については,施行日から3年を経過する日(平成27年(2015年)7月8日)までを有効期間としています。
また,入管特例法の規定で義務付けられている届出又は申請に伴い,特別永住者証明書に切り替わるほか,特別永住者の方が自ら希望して申請することで,特別永住者証明書への切替えができます。
なお,平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳未満の特別永住者の方については,16歳の誕生日までがその有効期間となります。
- Q11:
- 外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替えは,いつからいつまでの期間に,どこでどのように申請すればよいのですか。
平成24年(2012年)7月9日以降,16歳以上の特別永住者の方が所持する外国人登録証明書は,旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日(次回確認(切替)申請期間の始期)が平成27年(2015年)7月8日までに到来する方は平成27年(2015年)7月8日まで特別永住者証明書とみなされます。
また,旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日(次回確認(切替)申請期間の始期)が平成27年(2015年)7月9日以降の方は,当該次回確認(切替)申請期間の始期までが特別永住者証明書とみなされる期間となります。
平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の方は,16歳の誕生日までが所持する外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間です。
特別永住者の方は,外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間内に,居住地の市区町村において,申請書及び写真1葉(16歳未満の方は不要)を提出し,旅券(旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書を提出)及び外国人登録証明書を提示して特別永住者証明書の交付申請をしてください。
- Q12:
- 私の誕生日は12月1日で,現在,平成26年(2014年)12月1日から12月30日までの間が次回確認(切替)申請期間とされています。私の場合は,いつまでに新しい特別永住者証明書に切り替えなければなりませんか。
平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳以上の方で,お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期が平成24年(2012年)7月9日から平成27年(2015年)7月8日までの間になっている方については,平成27年(2015年)7月8日までにお持ちの外国人登録証明書を特別永住者証明書に切り替える必要があります。
【参考】旧外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
① 平成24年(2012年)7月9日の時点で,16歳に満たない方
16歳の誕生日まで
② 平成24年(2012年)7月9日の時点で,16歳以上の方で;
ⅰ「次回確認(切替)申請期間」の始期が平成27年(2015年)7月8日までの方
平成27年(2015年)7月8日まで
ⅱ「次回確認(切替)申請期間」の始期が平成27年(2015年)7月9日以後に到来する方
次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日まで
- Q13:
- 従前の外国人登録証明書の切替交付申請は,誕生日から30日以内に行えばよかったのですが,申請期間の変更はありませんか。
- Q14:
- 現在持っている外国人登録証明書は当分の間,特別永住者証明書に切り替える必要はないと聞きましたが,例えば,平成27年(2015年)7月8日までが特別永住者証明書とみなされる期間とする外国人登録証明書を所持する特別永住者の方が,平成27年(2015年)6月とか7月に特別永住者証明書への切替の申請を行った場合,窓口が混雑するなどの問題はないのですか。
平成27年(2015年)7月8日までを有効期間とする特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を所持する方は,特別永住者の半数近くおられ,その3~4か月前以降は相当な混雑が予想されますので,できるだけ早い時期に特別永住者証明書へ切り替える申請を行っていただく方がよいでしょう。もちろん,今でも申請が可能です。
- Q15:
- (Q11で申請時に旅券が必要な場合)私は旅券を持っていない特別永住者ですが,外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えはどのようにすればよいですか。
- Q16:
- 外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
- Q17:
- 一定の期間,外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされるとのことですが,その期間が満了する前に特別永住者証明書に切り替えたい場合は,どのようにしたらよいですか。
特別永住者の方が希望する場合には,今でも居住地の市区町村において特別永住者証明書の交付申請ができます。その際は,申請書及び写真1葉(16歳未満の方は不要)を提出し,旅券(旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書を提出)及び外国人登録証明書を提示してください。
<記載事項> ─ Answer ─
- Q18:
- 特別永住者証明書にはどのような情報が記載されますか。
写真が表示されるほか,以下のような情報が記載されます。
1.氏名,生年月日,性別及び国籍・地域
2.住居地(本邦における主たる住居の所在地)
3.特別永住者証明書の番号,交付年月日及び有効期間の満了の日
なお,有効期間が16歳の誕生日までとされている特別永住者証明書に写真は表示されません。
従来の外国人登録証明書の記載事項のうち,①国籍の属する国における住所又は居所,②出生地,③旅券番号,旅券発行年月日,④世帯主の氏名,世帯主との続柄,⑤署名などが削減されました。
- Q19:
- 氏名表記の在り方は,外国人登録と同じ取扱いになりますか。また,通称名の記載は可能ですか。
特別永住者証明書の氏名表記については,ローマ字表記を原則としつつ,氏名に漢字を使用することを証する資料に基づき,当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記(原則としてローマ字氏名との併記)できることとしています。
ただし,ローマ字により氏名を表記することにより特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認めるときは,ローマ字に代えて,当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができることとされています。
さらに,ローマ字や漢字表記を疎明するパスポートその他の公的証明書を取得することが困難な場合も予想されることから,漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を併記する場合の疎明資料として,旧外国人登録証明書を用いることができることとするほか,ローマ字氏名の表記が判明しない場合には簡体字等の氏名が正字に置き換えられて表記される場合を除き,旧外国人登録法に基づき登録された漢字を用いた氏名をできる限り引き継いで,特別永住者証明書に記載できることとしています。
なお,氏名表記に用いる漢字の範囲,用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し必要な事項は法務大臣が告示(注)をもって定めることとされているところ,外国人の氏名漢字が正字と認められるものについては当該正字等を表記し,それ以外の簡体字等については,正字に置き換えて表記することとされています。
(注)○在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年法務省告示第582号)
http://www.immi-moj.go.jp/topics/pdf/honbun.pdf
○在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(法務省入国管理局ホームページ情報掲示板)
http://www.immi-moj.go.jp/topics/kanji_kokuji.pdf
通称名については,特別永住者証明書には法律上も運用上も記載されません。
新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は,公正な在留管理制度に必要なものに限られますが,通称名は在留管理に必要な情報ではないことや,基本的に,住民行政サービスに必要な情報は,外国人に係る住民基本台帳制度において保有されること等を考慮し,法務省において通称名の管理(特別永住者証明書等への記載を含む。)をしないこととしています。
なお,法務省は住民票又は住民基本台帳カードを所管するものではありませんが,通称名については,住民票で扱われていると承知しています。
- Q21:
- 特別永住者証明書の記載内容を紙の証明書として発行してもらうことは可能ですか。それは市役所でもらうことはできますか。
特別永住者の方には,住民基本台帳法に基づき住民票が作成され,氏名,生年月日,性別,住所,世帯主の氏名,世帯主との続柄,国籍等,特別永住者であること,特別永住者証明書の番号その他が,その記載事項となりますので,お住まいの市区町村から,これらが記載された住民票の写しの交付を受けることができます。
<代理による手続> ─ Answer ─
- Q22:
- 特別永住者証明書を代理人が受け取ることは可能ですか。可能であれば,どのような者が代理で受け取ることができるのですか。
特別永住者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出や住居地以外の届出等ができない場合には,16歳以上の同居の親族(配偶者,子,父母等)がこれらの届出等を行い,特別永住者証明書を受け取らなければなりません。
なお,16歳以上の同居の親族は,前記事由がなくても,本人の依頼により届出等を行い,特別永住者証明書を受け取ることができます。
また,この他に法務省令で定める場合として,住居地の届出等については,本人の依頼を受けた世帯主や任意代理,使者が届け出る場合を認めるほか,その他の届出等については,地方入国管理局長に届け出た弁護士や行政書士,非同居の親族等で法務大臣が適当と認めるものがそれぞれ特別永住者証明書を受け取ることを可能としています。
<様式> ─ Answer ─
- Q23:
- 特別永住者証明書にはICチップが付くそうですが,ICチップにはどのような情報が記録されますか。
特別永住者証明書の券面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。それ以外の情報がICチップに記録されることはありません。具体的には,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び写真(特別永住者証明書の券面に表示されている場合に限る。)等が記録されます。
- Q24:
- 特別永住者証明書の大きさはどれぐらいですか。
カードの形状及び寸法は,従来の外国人登録証明書(甲)や現在の運転免許証と同じです。
詳細については,法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf)をご参照ください。
- Q25:
- 16歳未満の場合,どのような特別永住者証明書の様式となりますか。また,顔写真は必要となりますか。
有効期間を16歳の誕生日までとして交付される特別永住者証明書には写真の表示をしません。そのため,16歳未満の方について,特別永住者証明書の有効期間の更新申請のとき以外は写真の提出は不要です。そのほかの様式に違いはありません。
<偽変造対策> ─ Answer ─
- Q26:
- 特別永住者証明書にはどのような偽変造対策が講じられているのですか。
特別永住者証明書に高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより,偽変造カードの作成は極めて困難となっています。加えて,券面についても,ホログラムや光学的変化インキ等の偽変造防止対策を施しています。
詳細については,法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf)をご参照ください。
<住居地の届出> ─ Answer ─
- Q27:
- 引越しにより住居地を変更した場合には,いつまでに,どこで,どのような手続をとる必要があるのですか。
住居地を変更したときは,新住居地に移転した日から14日以内に,新住居地の市区町村において,その新住居地を届け出てください。
なお,特別永住者証明書を提出して住基法に定める転入届・転居届をすれば,改めて入管特例法上の住居地の届出をする必要はありません。
- Q28:
- 住居地の届出と住基法に基づく転入届・転出届との関係について,ワンストップで届出手続ができるかどうかの観点から,教えてください。
外国人の負担軽減の観点から,特別永住者の方が,特別永住者証明書を提出して住基法上の転入・転居届をした場合には,入管特例法上の住居地の届出とみなすこととされています(入管特例法第10条第4項及び第5項)。
したがって,当該特別永住者の方が特別永住者証明書(旧外国人登録証明書がみなされる場合も含みます。)を提出して住基法上の転入・転居届をすることにより,入管特例法上の届出義務も果たされることになります。
ただし,住居地の転出手続は入管特例法において規定されていないため,住基法上の転出届の提出時に必ずしも特別永住者証明書の提出は必要ではありません。
なお,住基法上の転入・転居届をする際に特別永住者証明書を持参し忘れるなどにより,住基法上の転入・転居届が先に行われた場合,前述のみなし規定は適用されないことから,改めて居住地の市区町村において住居地の届出を行う必要が生じます。
- Q29:
- 特別永住者証明書の裏面に住居地が書ききれなくなった場合は,新しい特別永住者証明書が交付されるのですか。
運転免許証の裏面に住所変更が書ききれなくなった場合の取扱いと同様に,市区町村の窓口で裏面に新たに専用の紙を貼り付け,その上に記載することとなりますので,そのことだけを理由に,新しい特別永住者証明書を取得する手続は必要ありません(写真や手数料の用意は不要です。)。
<住居地以外の記載事項の変更届出> ─ Answer ─
- Q30:
- 住居地以外の記載事項(氏名,生年月日,性別や国籍・地域)に変更があった場合には,いつまでに,どこで,どのような手続をすればいいのですか。
氏名,生年月日,性別や国籍・地域に変更があったときは,その変更があった日から14日以内に,居住地の市区町村において,住居地以外の記載事項の変更届出をしてください。届出のときは,届出書,写真1葉(16歳未満の方は不要)及び記載事項に変更を生じたことを証する資料を提出し,旅券(旅券を提出することができないときは,その理由を記載した理由書を提出)及び特別永住者証明書を提示してください。
<有効期間の更新> ─ Answer ─
- Q31:
- 特別永住者証明書の有効期間を更新した場合,その有効期間は何年ですか。
- Q32:
- 特別永住者証明書の有効期間を更新するためには,どのような手続が必要ですか。
16歳未満の方については,16歳の誕生日の6か月前から誕生日までに,16歳以上の方は有効期間の末日の2か月前から末日までに,本人又は法令の定める代理人等(本人が16歳未満の場合の同居の親族等)が居住地の市区町村において,特別永住者証明書の有効期間更新申請を行ってください。申請のときは,申請書及び写真1葉(16歳未満の方は不要)を提出し,旅券(旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書を提出)及び特別永住者証明書(旧外国人登録証明書がみなされる場合も含みます。)を提示してください。
なお,新しい特別永住者証明書が交付される際には新たな有効期間が設定されますので,現在お持ちの特別永住者証明書をもう一度持参し,交付される特別永住者証明書と交換に市区町村に提出し,法務大臣に返納していただくことになります。
<失効・返納> ─ Answer ─
- Q33:
- 特別永住者証明書が失効するのは,どのような場合ですか。
①特別永住者でなくなったとき,②有効期間が満了したとき,③再入国許可(みなし再入国許可を含む。)によらず出国したとき,④再入国許可の有効期間内(みなし再入国許可によるときは,その出国の日から2年以内。)に再入国しなかったとき,⑤新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき,⑥死亡したときに特別永住者証明書は失効します。
- Q34:
- 特別永住者証明書を返納するのは,どのような場合ですか。
<再交付申請> ─ Answer ─
- Q35:
- 特別永住者証明書を紛失してしまったり,盗難されてしまった場合の手続を教えてください。
紛失,盗難,滅失等の理由で特別永住者証明書の所持を失ったときは,その事実を知った日から14日以内に,居住地の市区町村において,特別永住者証明書の再交付申請を行ってください。申請のときは,申請書,写真1葉(16歳未満の方は不要)及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料を提出し,旅券(旅券を提示することができない場合は,その理由を記載した理由書を提出)を提示してください。
- Q36:
- 壊れたり,あるいは,汚れによって,特別永住者証明書が身分証明書として使いものにならない場合の手続を教えてください。
特別永住者証明書が著しく毀損したり汚損したとき(ICチップの毀損も含む。)は,居住地の市区町村において,特別永住者証明書の再交付申請ができます。申請のときは,申請書及び写真1葉(16歳未満の方は不要)を提出し,旅券(旅券を提示することができない場合は,その理由を記載した理由書を提出)及び特別永住者証明書を提示してください。
なお,特別永住者証明書を毀損又は汚損した場合でなくとも,特別永住者証明書の交換を希望することができ,この場合も居住地の市区町村において手続をすることになります。その場合には,実費を勘案して政令で定める額の手数料(1,300円)を負担することになります。
- Q37:
- 特別永住者証明書のICチップが読み取り不能の場合も再交付申請することとなりますか。
<開示請求等> ─ Answer ─
- Q38:
- 外国人登録制度が廃止されましたが,外国人登録原票の開示請求をすることはできますか。従来,市区町村に請求していた外国人登録に係る開示請求はどこにすればいいのですか。
外国人登録原票は,法務省入国管理局において保有する行政文書となりましたので,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条に基づき,開示請求を行うことができます。
なお,開示請求窓口は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。
詳細については,法務省ホームページ内「外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ」(http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html)をご参照ください。
- Q39:
- 死亡した親族の外国人登録原票を請求することはできますか。
次の方は,死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行うことができます。
① 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
② 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),直系尊属,直系卑属又は兄弟姉妹
③ ①又は②の法定代理人
なお,この交付請求は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条に基づく開示請求ではありませんので,法務省入国管理局出入国情報開示係に,原則として,郵送で請求を行っていただくこととなります。
※ 亡くなった方に係る外国人登録原票の交付請求については,法務省入国管理局ホームページ内「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について」(http://www.immi-moj.go.jp/news-list/120628_01.html)をご参照ください。
- Q40:
- 外国人登録制度が廃止されましたが,氏名や住居地等を変更したことを確認するにはどうすればよいですか。
外国人登録法が廃止される前に外国人登録に係る記載事項の変更登録を申請していた方及び在留カード又は特別永住者証明書の交付を受け,記載事項の変更の届出をしている方は,外国人登録記録及び在留カード又は特別永住者証明書に係る履歴の開示請求を行うことで確認することができます。ただし,コンピューターに入力されていない1981年10月1日より前の変更について必要な場合は,外国人登録原票の開示請求を行う必要があります。
なお,開示請求窓口は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。
<再入国許可制度の見直し> ─ Answer ─
- Q41:
- 特別永住者証明書を所持せずパスポートだけでみなし再入国による出国及び入国はできますか。
法律上,みなし再入国許可の対象となる特別永住者の方は,有効な旅券と特別永住者証明書を所持する方に限定しており,また,みなし再入国許可による出国確認の際には,旅券と特別永住者証明書を提示することが法務省令で定められています。
(注)みなし再入国による出国時には,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをしてください。
- Q42:
- みなし再入国許可で出国してから海外で特別永住者証明書を紛失してしまった場合どのようにすればよいですか。特別永住者証明書がないと入国手続の際に支障がありますか。
みなし再入国許可により再入国する際には特別永住者証明書の所持を要件としていないため,本邦から出国している間に特別永住者証明書を紛失した場合であっても,みなし再入国許可による再入国自体は可能です。再入国後は速やかに居住地の市区町村で再交付の手続をしてください。
なお,本邦から出国している間に旅券又は特別永住者証明書を紛失した場合で,海外から本邦へ戻る際の航空機の搭乗手続等において,本邦での在留の資格を証明する必要があることが見込まれるときは,代理の方を通じ,居住地を管轄する地方入国管理局で,再入国許可期限の証明を受けることができます。
- Q43:
- みなし再入国許可の有効期間を過ぎて入国した場合,特別永住者でなくなりますか。
- Q44:
- 特別永住者のみなし再入国許可の有効期間である2年を経過して再入国するときは,どのような手続が必要ですか。
みなし再入国許可により出国した特別永住者の方が,出国の日から2年を経過した後に入国しようとするときは,特別永住者として入国することはできず,査証(ビザ)を必要とする在留資格の場合は新たに査証を取得することも含め,新規の上陸許可を受けなければなりません。また,新規の上陸許可を受けて入国した後も,新たに特別永住者の地位を得ることはできません。
- Q45:
- 私は特別永住者ですが,自動化ゲートを利用してみなし再入国許可による出入国はできますか。
事前に自動化ゲート利用者登録をしている場合であって,みなし再入国許可の要件を満たしている場合は,自動化ゲートを利用したみなし再入国許可による出入国が可能です。
なお,平成24年(2012年)7月8日以前に自動化ゲート利用者登録をされている方が自動化ゲートを利用してみなし再入国許可により出入国しようとする場合は,「みなし再入国」対応の利用者登録に変更登録を行っていただく必要があります。登録の変更を行う際には指紋情報を再提供いただく必要はありません。
- Q46:
- 特別永住者は外国人登録証明書から特別永住者証明書に変わり,常時携帯義務がなくなると聞きました。そうなると,家に保管する場合が多くなり,海外へ出国するときも携帯を忘れそうです。みなし再入国許可制度は有効な旅券と特別永住者証明書がないとみなし再入国許可としての出国ができないそうですが,これらを携帯していないときは再入国許可を取得してから出国することになるのですか。
法律上,特別永住者の方がみなし再入国許可により出国する意図を表明される場合,有効な旅券と特別永住者証明書を所持する方に限定しています。出国確認の際には,旅券と特別永住者証明書を提示することになりますので,みなし再入国許可を希望する場合には必ず旅券と特別永住者証明書を携帯してください。
なお,出国確認時に特別永住者証明書をお持ちでない場合は,再入国許可の取得をご案内することになります。
- Q47:
- 特別永住者がみなし再入国許可制度を利用する場合,携帯義務のないはずの特別永住者証明書が必要となるのはなぜですか。
特別永住者証明書は,入管法等改正法の国会における審議の過程で,「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み,特別の配慮が必要」であることから,常時携帯義務を課さないこととされたものです。他方で,みなし再入国許可の場面では,その対象者であることの確認に必要であるため,再び入国する意図の表明として特別永住者証明書を提示することとしたものです。
- Q49:
- みなし再入国許可制度について,指紋を採取することもなく,出国証印及び特別永住者証明書だけが根拠となりますが,同制度を悪用する不法入国事案(なりすまし等)への対策はされているのですか。
みなし再入国許可制度の導入により,地方入国管理局で事前に再入国許可を取得する必要はなくなりましたが,出入国港における旅券の有効性や同一人性の確認といった入国審査官の審査については,それまでの再入国許可による出入国と同様ですので,同制度の導入が,なりすまし等の不法入国事案の増加につながるとは考えていません。
<漢字告示> ─ Answer ─
- Q50:
- 新制度において,外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合,どうして正字に置き換えなければならないのですか。従来の外国人登録で使用している漢字であっても,新制度で使用できないことがあるのはどうしてですか。
在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の氏名として漢字を表記する場合,簡体字等については,在留カード等にそのまま表記するのではなく,正字の範囲の文字に置換して在留カード等の券面に表記することとしています。
これらの考え方については,市区町村からの御意見(市区町村の業務(住民票,国民健康保険,国民年金等の各種システム)で今後利用が見込まれる氏名表記との連携を図る必要がある旨の御意見)を踏まえて整理したものです。
また,住民基本台帳法において,外国人の住民票の漢字氏名については,在留カード等の記載に倣い,正字で記載する取扱いとなっているものと承知しております。そこで,在留カード等に表記する漢字の範囲については,外国人氏名の本来の字形にも可能な限り配慮しつつ,現行の住民基本台帳事務において取り扱われている漢字(住基統一文字)との親和性を確保する必要があることから,正字の範囲の文字に限ることとしています。
なお,本件に関して,従前市区町村からいただいておりました御意見の経緯等については,下記「簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方」2~4ページを御参照下さいますようお願いします。
(参考URL)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2
- Q51:
- 在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)は,どのような法的根拠に基づき行っているのですか。
出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の7第1項及び第4項並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第5条第1項及び第4項に,在留カード等への漢字等氏名(漢字又は仮名を使用した氏名を含む。以下同じ。)の表記に関する根拠規定が設けられています。
また,これらの法令の規定に基づき,法務省告示(在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示。以下「在留カード等漢字告示」という。)が定められています。
- Q52:
- 在留カード等漢字告示において,「正字」とは何ですか。戸籍事務などの正字とは範囲が異なるのですか。また,「簡体字等」とは何ですか。
在留カード等漢字告示において,「正字」とは,次の①から③までに掲げる漢字をいいます。戸籍事務などの正字とは範囲が異なりますので注意してください。
① JIS第1水準~第4水準(JIS X 0208及びJIS X 0213)
② JIS補助漢字(上記①を除くJIS X 0212で定める漢字)
③ 在留カード等漢字告示別表第1に定める漢字
また,在留カード等漢字告示において,「簡体字等」とは,正字とは認められない漢字のことであり,具体的には,中国簡体字,台湾繁体字等であって正字と字形が一致しない漢字のことです。
- Q53:
- 在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)について,これまで,どのような検討が行われてきたのですか。また,これらの検討の経緯はこれまで公表されていたのですか。さらに,国民や関係する外国人の意見は聴いたのですか。
本件については,平成21年12月と平成22年3月,総務省主催「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」において検討が行われており(第4回会合資料2及び第6回会合資料1),同検討を踏まえ,平成22年6月,法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の仕様について)において,本件の基本方針等につき,広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。
また,平成23年10月,法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について)において,在留カード等に漢字氏名を表記するに当たり簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方につき,広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。
これらの検討及び御意見を踏まえつつ,平成23年12月,在留カード等漢字告示を制定・公布しました。
(参考URL)
○ 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/index.html
○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=0
○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=2
○在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=0
○「在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2
- Q54:
- 私の氏名漢字が簡体字等であるかどうか,あるいは,どのような正字に置き換えられるのかを知りたいのですが,どうすればよいですか。
法務省入国管理局ホームページの情報掲示板において,在留カード等漢字告示の概要や,個別の漢字についての対応テーブル(簡体字等に対応する正字等を示した対応テーブル)を掲載しておりますので,御活用いただきたくお願いいたします。
(参考URL)
○ 在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について
(法務省入国管理局ホームページ情報掲示板)
- Q56:
- 在留カード等の漢字氏名の字形が外国人登録当時のものから変わってしまったのですが,外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名はどのようにして証明すればよいですか。
外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名は,旅券等の外国政府が発行する公的資料や,在留カード等の交付の際に外国人登録証明書の返還を受けた場合は当該外国人登録証明書によって証明することができます。
(注) 外国人登録証明書を所持する外国人の方が新たに在留カード等の交付を受けた場合(市区町村で特別永住者証明書の交付を受けた場合は,申出があった場合に限ります。)には,原則として,返納された外国人登録証明書に穴あけ処理(せん孔処理)を行った上で本人に返還する取扱いをしています。
なお,紛失等により外国人登録証明書を所持していない場合は,外国人の方が法務省に対して簡体字等の漢字氏名が記載された外国人登録原票の開示請求を行うことによっても証明することができます。
(参考URL)
○ 在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について
- Q58:
- 印鑑登録等の漢字氏名を在留カード等の漢字氏名に合わせるにはどうすれば良いですか。あるいは,住民票の通称(通称名)や印鑑登録の印影については,もとの漢字を表記することが可能ですか。
- Q59:
- 上陸許可に伴い空港で在留カードの交付を受ける場合は,漢字氏名は表記(併記)されないのですか。
空港等においては,当面はアルファベット表記のみで在留カードを発行することとしています。
(参考URL)
○在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)資料1(各論3)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=0
- Q60:
- 氏名がアルファベット表記のみの在留カード等について,新たに漢字氏名を併記する場合,カードの交換手数料がかかるのでしょうか。
他の届出又は申請(在留期間更新申請等の在留許可に係る申請,住居地以外の記載事項の変更届出,在留カード等の有効期間の更新申請,紛失等による再交付申請等)に併せて新たに漢字氏名の併記を申し出る場合には,交換手数料はかかりません。
他方,在留カード等に著しい汚損又は毀損等が生じていないものの,外国人が在留カード等の交換を希望する場合において,同申請に併せて新たに漢字氏名の併記を申し出たときは,交換手数料(1,300円)が発生します。
- Q61:
- (字形一致について)
私の漢字氏名について,そのままの字形で在留カード等に表記するとのことですが,その漢字は中国では別の意味で用いられているので,中国のルールにのっとって,別の正字に置き換えてほしいです。(例)「芸」,「沈」,「叶」は日本の正字である。他方,「芸」,「沈」,「叶」は中国では簡体字であり,対応する繁体字は,それぞれ,「蕓」,「瀋」,「葉」である。そこで,在留カード等には日本のルール(JIS X0213等の漢字に関する公的規格)によりそのまま「芸」,「沈」,「叶」を表記するのではなく,中国のルール(簡化字総表等)にのっとって,「蕓」,「瀋」,「葉」に置き換えて欲しい。
御質問の漢字(「芸」,「沈」,「叶」などは,いずれも,日本の漢字の規格(日本工業規格(JIS X0213又はJIS X0212))に定められた日本の漢字(在留カード等漢字告示上の「正字」)であり,現行の住民票においても取り扱われている漢字であるものと承知しています。
このような場合には,外国の漢字の規格(簡化字総表など)にのっとるのではなく,日本の漢字の規格(日本工業規格)(注)にのっとり,在留カード等にはそのまま表記することとしています。
なお,工業標準化法第67条において,国又は地方公共団体による日本工業規格(JIS)の尊重義務が定められております。
(注) JIS X0213において,「芸」,「沈」,「叶」のような同形異字(起源が別であっても現在では図形概念としての区別が僅かであるとされる漢字)については,両者を区別せずに同じ漢字として扱うことと定義しており(JIS X0213 4.w)),在留カード等漢字告示においても同定義を踏襲している。
- Q62:
- (字形一致について)
旅券記載の字体と在留カード等の字体とが微妙に異なるのですが,旅券記載の字体に合わせることはできないのですか。(例)「
」(旅券)→「鄭」(在留カード等)など
- Q63:
- (異体字置換・類字置換について)
正字へ置換する対応テーブルがあらかじめ定められており,他の正字への置換は認められていませんが,例外的に,外国人本人が使用可能な正字の中から任意に選ぶことも場合によっては認めるなどの取扱いにはできないのですか。
御指摘のような,外国人本人が使用可能な全ての正字の中から任意に漢字を指定できるとする取扱いについては,在留カード等に表記する氏名の正確性を図る観点から,適当でないと考えています。
- Q64:
- (異体字置換について)
簡体字等を正字(異体字)に置換する趣旨は理解できるのですが,対応テーブルはどのような資料に基づいて作成したのですか。
簡体字等と正字の異体字関係については,次に掲げる資料により確認しています。
① 簡化字総表
② 第一批異体字整理表
③ IPSJ-TS 0008:2007(大規模漢字集合の異体字構造(情報処理学会試行標準))
④ Unicode Unihan Database
⑤ 康煕字典その他の簡体字等と正字(異体字)との関係の確認に資する字典
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