難民の認定
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第1 日本の難民認定制度の概要
 
 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982年に我が国について発効したことに伴い,難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため,難民認定制度が整備されました。この制度では,難民である外国人は,難民認定申請を行い,法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ,また,難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。
 本案内でいう「難民」とは,難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し,それは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。
 難民認定手続とは,外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。
 
第2 難民の認定を受けた外国人が享受できる権利又は利益
 
 難民の認定を受けた外国人は,次のような権利又は利益を受けることができます。
 1 永住許可要件の一部緩和
   日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには,
   @ 素行が善良であること
   A 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  の2つの要件を満たさなければならないこととされています。 
   しかし,難民の認定を受けて在留する外国人は,このうちAの要件を満たさない場合であっても,法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
 
 2 難民旅行証明書の交付
   難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは,難民旅行証明書の交付を受けることができ,難民旅行証明書を所持する外国人は,その証明書に記載されている有効期間内であれば,何度でも日本から出国し,日本に入国することができます。 
 
 3 難民条約に定める各種の権利
   難民の認定を受けた外国人は,原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され,我が国においては国民年金,児童扶養手当,福祉手当などの受給資格が得られることとなっており,日本国民と同じ待遇を受けることができます。
 
第3 難民認定手続
 
1 申請手続
(1)申請期間
   難民認定申請の期間について制限する規定はありません。
(2)申請窓口
   難民認定申請は,申請者の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局,支局及び出張所で行うことができます。
   申請は,申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし,申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は,父母,配偶者,子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
   地方入国管理局・支局における窓口は,以下に記載したとおりです。













 東京入国管理局  難民調査部門

成田空港支局   審査管理部門
横浜支局  就労・永住審査部門
大阪入国管理局   就労・永住審査部門

関西空港支局   審査管理部門
神戸支局   審査部門
名古屋入国管理局   永住審査部門
  中部空港支局   審査管理部門
広島入国管理局   入国・在留審査部門
福岡入国管理局   入国・在留審査部門
  那覇支局   審  査  部  門
仙台入国管理局   審  査  部  門
札幌入国管理局   審  査  部  門
高松入国管理局   審  査  部  門
 
(3)申請に必要な書類
   申請には,次の書類が必要です。なお,怪我等身体の障害などのため難民認定申請書の記載ができない外国人は,申請書に代えて申請書に記載すべき事項を入国審査官又は難民調査官に陳述してもよいことになっています。
  @ 提出書類
   ア 難民認定申請書(窓口に備え付けてあります。)            1通
   イ 申請者が難民であることを証明する資料(難民であることを主張する陳述書でも差し支えありません。)                     2通
   ウ 写真(提出の日前2か月以内に撮影された5p×5pの無帽,正面上半身のもので,裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。)       2葉
     ただし,不法滞在者等の在留資格未取得外国人(注)である場合は,写真を3葉提出する。
    (注)在留資格未取得外国人とは,出入国管理及び難民認定法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者,一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。
  A 提示書類
   ア 旅券又は在留資格証明書(旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人は,その理由を記載した書面1通を提出してください。)
   イ 外国人登録証明書(外国人登録証明書を所持している場合。)
   ウ 仮上陸の許可,乗員上陸の許可,緊急上陸の許可,遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けている外国人は,その許可書
   エ 仮放免中の外国人は,仮放免許可書
(4)難民であることの立証
   難民の認定は,申請者から提出された資料に基づいて行われます。したがって,申請者は,難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが求められます。
   なお,申請者の提出した資料のみでは十分な立証が得られない場合には,難民調査官が公務所等に照会するなどして,申請者の申し立てる事実の有無について調査し,難民の認定が適正に行われるように努めます。
 
2 仮滞在の許可
  不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは,その者の法的地位の安定を図るため,当該外国人が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき又は難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものであるときなどの一定の要件を満たす場合には,仮に本邦に滞在することを許可し,その間は退去強制手続が停止されます。
  なお,仮滞在許可の判断は,難民認定申請者から提出のあった難民認定申請書等の書類により行いますので,別途,仮滞在許可のための申請は必要ありません。
(1)仮滞在許可による滞在
   仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され,仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は,適法に本邦に滞在することができます。
(2)仮滞在許可書  
   法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には,仮滞在許可書が交付されます。
   許可を受けている間は,この許可書を常に携帯する必要があります。
(3)仮滞在期間及び同期間の延長
   仮滞在期間は,原則として3月です。
   仮滞在期間の更新申請は,許可期限の10日前から受け付けており,申請書は,各地方入国管理局,支局及び出張所の窓口に備え付けてあります。
(4)仮滞在許可の条件
   仮滞在許可を受けた者は,住居や行動範囲が制限されるほか,本邦における活動についても,就労は禁止され,また,難民調査官から出頭の要請があった場合には,指定された日時,場所に出頭して,難民認定手続へ協力する義務が課されるなど,種々の条件が付されます。
(5)仮滞在の許可の取消し   
   仮滞在の許可を受けた者がその付された条件に違反した場合,不正に難民認定を受ける目的で偽変造された資料を提出した場合,虚偽の陳述をした場合等には仮滞在の許可が取り消されることがあります。
 
3 難民認定証明書の交付
   法務大臣が難民であると認定した外国人には,難民認定証明書が交付されます。 難民としての各種の保護措置を受ける際に,難民であることの証明を求められた場合には,この証明書を提示してください。
 
4 在留資格に係る許可
   難民として認定された外国人が在留資格未取得外国人であるときは,当該外国人が本邦に上陸した日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき又は難民条約上の迫害を受けるおそれのある領域から直接本邦に入ったものであるときなど,一定の要件を満たした場合には,定住者の在留資格が一律に付与されます。
   また,当該外国人がこれらの要件を満たさない場合であっても,在留を特別に許可すべき事情があると認められる場合には在留を特別に許可されることがあります。
 
 
第4 異議の申立て
 
1 異議申立手続
(1)異議申立人
 難民の認定の申請をしたものの認定されなかった外国人や難民の認定を取り消された外国人は,法務大臣に対し,異議の申立てをすることができます。
(2)異議の申立てができる期間
 異議申立期間は,難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内となっています。ただし,天災その他やむを得ない理由があるときは,7日経過後であっても異議の申立てをすることができます。
(3)異議の申立ての窓口
 異議の申立ては,難民認定申請の場合と同様,異議申立人の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局,支局及び出張所で行うことができます。
 なお,代理人による異議の申立てが認められるほか,必要書類を郵送して異議の申立てをすることもできます。
 地方入国管理局・支局における異議の申立て窓口は,下記のとおりです。













 東京入国管理局 審判部門

成田空港支局 審判部門
横浜支局 審判部門
 大阪入国管理局 審判部門

関西空港支局 審査管理部門
神戸支局 審査部門
 名古屋入国管理局 審判部門
  中部空港支局 審査管理部門
 広島入国管理局 審判部門
 福岡入国管理局 審判部門
  那覇支局 審査部門
 仙台入国管理局 審査部門
 札幌入国管理局 審査部門
 高松入国管理局 審査部門
(4)異議の申立てに必要な書類
  次の書類を提出してください。
ア 異議申立書(窓口に備え付けてあります。)            1通
イ 異議申立の理由を立証する資料(陳述書でも差し支えありません。) 1通
 
2 難民審査参与員
 法務大臣は,異議の申立ての決定に当たっては,難民審査参与員の意見を求めることとなっています。難民審査参与員は,異議の申立てに関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから選任されています。
 
3 法務大臣の決定
 法務大臣が,異議の申立てには理由がある旨の決定をし,難民と認定された外国人は,難民認定証明書が交付されます。
 難民と認められた外国人が一定の要件を満たす場合には,定住者の在留資格が付与され,本邦での在留が認められます。
 また,当該外国人が一定の要件を満たさない場合であっても,在留を特別に許可すべき事情があると認められる場合には,在留を特別に許可されることがあります。
 
 
第5 難民旅行証明書
 難民の認定を受けて在留している外国人が日本から出国しようとするときは,法務大臣から難民旅行証明書の交付が受けられます。
 1 申請窓口
   難民旅行証明書の交付申請窓口は,難民認定申請の窓口(第3の1の(2)参照。)と同じです。申請は本人出頭が原則ですが,申請者が16歳未満の場合や病気その他の理由により自ら出頭することができない場合は,父母,配偶者,子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
 
 2 申請に必要な書類
 (1)提出書類
   ア 難民旅行証明書交付申請書(窓口に備え付けてあります。)      1通
   イ 写真(提出の日前6か月以内に撮影された5p×5pの無帽,正面上半身のもので,裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。)       2葉
 (2)提示書類
   ア 旅券又は在留資格証明書(旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人は,その理由を記載した書面1通を提出してください。)
   イ 外国人登録証明書
   ウ 難民認定証明書
 
 3 難民旅行証明書の有効期間
   難民旅行証明書の有効期間は,1年です。有効期間中は,何度でも日本から出国し,日本に入国することができます。ただし,日本での在留期間の残りが1年未満の場合等で,難民旅行証明書の有効期間とは別に「日本に入国できる期限」が定められているときは,その期限までに日本に入国しなければなりません。日本に入国できる期限は,難民旅行証明書の1ページの2に記載されていますので,必ずこれを確認し,難民旅行証明書の有効期間と混同することのないように注意してください。
 
 4 手数料
   難民旅行証明書の交付を受ける際には,所要の手数料を納付しなければなりません。また,外国で難民旅行証明書の有効期間の延長手続を行う場合にも,所要の手数料をその国の通貨で納付しなければなりません。
 
 
 
 
出入国管理及び難民認定法別表第一及び別表第二
別表第一 (第2条の2,第5条,第7条,第7条の2,第19条,第20条の2,第22条の3,第22条の4,第24条,第61条の2の2,第61条の2の8関係)
 一
在留資格 本邦において行うことができる活動
外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。)
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
 
 二
在留資格 本邦において行うことができる活動
投資・経営






本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)
教育

本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾(ろう)学校,養
護学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術




本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
人文知識・
国際業務



本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
企業内転勤

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
興行
演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習

一   次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ   本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能,技術若しくは知識(以下「技能等」)という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受入れられて行う当該活動に必要な知識の習得をする活動を含む。)

ロ   法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び管理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の習得をする活動

二   次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ   前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

ロ   前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び管理の下に当該業務に従事するものに限る。)

 
 三
在留資格 本邦において行うことができる活動
文化活動


収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)
短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動
 
 四
在留資格 本邦において行うことができる活動
留学


本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号及びこの表の留学の項に掲げる活動を除く。)
家族滞在


一の表,二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交,公用,技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 
 五
在留資格 本邦において行うことができる活動
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
 
別表第二 (第2条の2,第7条,第22条の3,第22条の4,第61条の2の2,第61条の2の8関係)
在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
 
 
 
関連団体一覧表
国連難民高等弁務官事務所
(UNHCR)
東京都渋谷区
03−3499−2310
国際移住機関
(IOM)

03−3595−2487
アジア福祉教育財団難民事業本部 東京都港区 03−3449−7011
日本赤十字社 東京都港区 03−3438−1311
カリタスジャパン 東京都江東区 03−5632−4439
立正佼成会 東京都杉並区 03−3383−1111
日本福音ルーテル社団 東京都渋谷区 03−3447−1521
レフュジー カウンシル ジャパン
(RCJ)
東京都品川区
03−3444−8865
外国人在留総合インフォメーション
センター・東京
東京都港区
03−5796−7112
外国人在留総合インフォメーション
センター・横浜
横浜市金沢区
045−769−0230
外国人在留総合インフォメーション
センター・大阪
大阪市住之江区
06−4703−2150
外国人在留総合インフォメーション
センター・神戸
神戸市中央区
078−326−5141
外国人在留総合インフォメーション
センター・名古屋
名古屋市港区
052−559−2151
〜2
外国人在留総合インフォメーション
センター・広島
広島市中区
082−502−6060
外国人在留総合インフォメーション
センター・福岡
福岡市博多区
092−626−5100
外国人在留総合インフォメーション
センター・仙台
仙台市宮城野区
022−298−9014

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