| 外国人の退去強制と出国命令 違反調査・出頭 |
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フローチャート | 違反調査・出頭 | 収容、面会・差入れ、仮放免 | | 引渡・違反審査・口頭審理・異議申出・裁決・在留特別許可 | 退去強制令書の執行・送還・自費出国 | 出国命令 | Q&A | |
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| (1)違反調査 | ||
| 違反調査とは,退去強制手続の第一段階であり,退去強制事由(入管法第24条に規定)に該当すると思われる外国人に対して,入国警備官が行います。 | ||
| (2)出頭申告 | ||
| ア | 出頭申告とは,刑事手続における「自首」と同じように,退去強制事由(入管法第24条各号に規定)に該当する外国人が,自ら地方入国管理局に出頭してその容疑を申告することをいいます。 | |
| イ | 出頭申告には,容疑を申告し退去強制手続を受けて早く帰国したいという場合と,容疑を申告しても日本に引き続き在留したいという場合があります。早期に帰国を希望する場合には,一連の退去強制手続を終え,送還要件(旅券,航空券など)が整っていれば,速やかに送還先に退去させます。なお,一定の要件を満たす不法残留者は退去強制ではなく出国命令の対象となります。 | |
| ウ | 何らかの理由により日本での在留を希望する場合は,退去強制手続の中において,日本で生活をしたい理由を具体的に申し立て在留を希望することができます。 | |
| 日本での在留が特別に認められるか否かは,違反調査,違反審査,口頭審理を経て,最終的に法務大臣の裁決により決定されます。日本での在留を希望する場合には,その理由によって提出していただく資料なども異なってきますので,まずはお近くの地方入管局に当該外国人が出頭した上で十分な説明を受けるようにしてください。 |
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