外国人の退去強制と出国命令
   仮放免許否判断に係る考慮事項
 

仮放免制度の趣旨
     退去強制手続は,身柄の収容を前提として行われるところ,収容されている者について,病気その他やむを得ない事情がある場合,一時的に収容を停止し,一定の条件を付して,例外的に身柄の拘束を解くのが仮放免制度である。
   
仮放免の許否判断
     仮放免の許否は,仮放免請求等に基づき,個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して判断されるものであり,許否に係る基準はないが,その許否判断に当たって考慮する事項は,出入国管理及び難民認定法第54条第2項及び仮放免取扱要領第9条において次のとおり定められている。
○被収容者の容疑事実又は退去強制事由
○仮放免請求の理由及びその証拠
○被収容者の性格,年齢,資産,素行,健康状態
○被収容者の家族状況
○被収容者の収容期間
○身元保証人となるべき者の年齢,職業,収入,資産,素行,被収容者との関係及び引受け熱意
○逃亡し,又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無
○日本国の利益又は公安に及ぼす影響
○人身取引等の被害の有無
○その他特別の事情
 
関係法令
【出入国管理及び難民認定法】
  第54条第2項
   入国者収容所長又は主任審査官は,前項の請求により又は職権で,法務省令で定めるところにより,収容令書又は退去強制令書の発付 を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等を考慮して,300万円を超えない範囲内で法務省令の定める額の保証金を納付させ,かつ,住所及び行動範囲の制限,呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して,その者を仮放免することができる。
【仮放免取扱要領】
  第9条
  入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免許可申請書並びに第6条及び第7条に規定する書類の提出又は送付を受けたときは,被収容者の容疑事実又は退去強制事由及び前条に定める入国審査官等の意見のほか,次の点を勘案し,仮放免を許可することができる。
(1)仮放免請求の理由及びその証拠
(2)被収容者の性格,年齢,資産,素行及び健康状態
(3)被収容者の家族状況
(4)被収容者の収容期間
(5)身元保証人となるべき者の年齢,職業,収入,資産,素行,被収容者との関係及び引受け熱意
(6)逃亡し,又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無
(7)日本国の利益又は公安に及ぼす影響
(8)人身取引等の被害の有無
(9)その他特別の事情