在留カードの漢字氏名表記について
在留カードの氏名は,ローマ字の氏名表記を原則としていますが,中国の方や韓国の方など,氏名に漢字を使用する中長期在留者の方は,在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて,漢字氏名を併記することができます。
在留カードの漢字氏名表記の申出
在留カードに漢字氏名表記の申出をする場合には次の方法があります。
- 在留カードの交付を伴う申請(在留期間更新許可申請等)や届出(住居地以外の記載事項変更届出)と併せて行う方法
→ 在留カード発行に係る手数料は無料です。
詳しくは,こちら(法務省ホームページにリンクします)をご覧ください。 - 漢字氏名表記の申出のみを行う方法
→ 交換希望による在留カードの再交付申請となりますので,
手数料として1,300円必要です。
漢字氏名表記の詳しい手続は,こちら(法務省ホームページにリンクします)
をご覧ください。
交換希望による在留カードの再交付申請の詳しい手続は,こちら(法務省
ホームページにリンクします)をご覧ください
在留カードに使用する漢字について
在留カードの氏名表記に使用できる漢字は,法務省の告示において規定されている正字の範囲の文字に置き換えて記載されます。このため,簡体字等によっては,全く意味の異なる漢字(正字)となることもあります。
入国管理局のホームページでは,「正字検索システム」を設け,簡体字等がどのような漢字(正字)に置き換えられるかを検索できるようにしておりますので,在留カードに漢字氏名の併記を希望される場合には,事前にどのような漢字(正字)に置き換えられるかをご確認ください。
入国管理局「正字検索システム」はこちらをご覧ください。