| 外国人の在留手続 在留資格の変更(入管法第20条) |
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| | 在留資格の変更 | 在留期間の更新 | 在留資格の取得 | 永住許可 | 再入国許可 | | 資格外活動の許可 | 就労資格証明書 | 旅券の携帯 | 在留資格の取消し | 必要書類一覧表 | Q&A | |
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| 在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。 この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には,我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。 在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。 |
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