| 外国人の在留手続 資格外活動の許可(入管法第19条) |
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日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を在留目的を変更することなく行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。 |
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(参考) ○ 出入国管理及び難民認定法(抄) 第20条 5 第2項の規定による申請があつた場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。 第21条 4 第20条第4項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第5項の規定は第2項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「新たな在留資格及び在留期間を記載させ、」とあるのは「新たな在留期間を記載させ、」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載した」とあるのは「在留資格及び新たな在留期間を記載した」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載させる」とあるのは「新たな在留期間を記載させる」と読み替えるものとする。 ○ 出入国管理及び難民認定法施行規則(抄) 第19条 5 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。 一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。) 二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動 |
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