| 外国人の在留手続 就労資格証明書(入管法第19条の2) |
|
| | 在留資格の変更 | 在留期間の更新 | 在留資格の取得 | 永住許可 | 再入国許可 | | 資格外活動の許可 | 就労資格証明書 | 旅券の携帯 | 在留資格の取消し | 必要書類一覧表 | Q&A | |
|
| 就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。 外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に押された上陸許可証印等のほか,外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。 しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。 就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。 なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。 |
| | 在留資格の変更 | 在留期間の更新 | 在留資格の取得 | 永住許可 | 再入国許可 | | 資格外活動の許可 | 就労資格証明書 | 旅券の携帯 | 在留資格の取消し | 必要書類一覧表 | Q&A | |
|