人身取引撲滅への取り組み


2005年の入管法改正の概要

その1 入管法による人身取引等の定義規定の新設

入管法2条7号
人身取引等 次に掲げる行為をいう。

イ 営利,わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で,人を略取し,誘拐し,若しくは売買し,又は略取され,誘拐され若しくは売買された者を引渡し,収受し,輸送し,若しくは蔵匿すること

ロ 営利,わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で,18歳未満の者を自己の支配下に置くこと

ハ イに掲げるもののほか,18歳未満の者が営利,わいせつ若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ,又はそのおそれがあることを知りながら当該18歳未満の者を引き渡すこと

矢印

人身取引とは?(人身取引等の定義に関する規定)

講師
   

被害者に関する上陸拒否事由及び退去強制事由の改正

入管法第5条第1項第7号(売春関係)
入管法24条第4号イ(資格外活動関係),ヌ(売春関係)の適用除外

矢印



その2 退去強制事由と上陸拒否事由

入管法12条第1項第2号
「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき」には上陸特別許可をすることができる

入管法50条第1項第3号
人身取引等により他人の支配下に置かれたために不法滞在状態に陥った者などについては,「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき」には在留特別許可をすることができる

矢印

被害者に関する上陸特別許可事由,在留特別許可事由の改正

講師
   

人身取引等の加害者に関する上陸拒否可事由,退去強制事由の新設

入管法5条第1項第7号の2入管法24条第4号ハ

「人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者」

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○ 加害者への対応


 人身取引を行った加害者は,刑法の略取・誘拐の罪(営利目的の場合は1年以上10年以下の懲役など)や監禁罪(3月以上5年以下の懲役)として処罰されうることになるほか,ケースによっては次のような法律にも違反することになります。


 また,入管法上は,人身取引等の加害者(「人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者」)に関する上陸拒否事由,退去強制事由 を新設しています。
(入管法第5条第1項第7号の2,第24条第4号ハ)